令和7年11月から「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の様式が変わります

令和7年11月4日から、小田原市の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります(システムの標準化)。
これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が変わります。
以下の変更点について、ご注意くださいますようお願いします。

住民票の写しの変更点について

「転入前住所」欄の新設

小田原市に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。
小田原市に転入後、市内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。
また、転居により前住所が市内だった場合、これまで「前住所」欄に転居前の市内住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は記載されません。
転居前の市内住所の記載が必要な場合は、窓口でお問い合わせください。

「住所を定めた年月日」について

小田原市に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
「住民となった年月日」に転入した日が記載されます。

住民票の様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

世帯連記式の住民票には1枚につき5人まで世帯員が連続して記載されていましたが、4人までの記載に変更されます。
世帯が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

印鑑登録証明書の様式について

印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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