戸籍謄本などの請求や戸籍の届け出が便利になります

戸籍証明書の広域交付に関する最新の状況

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)ができるようになりましたが、国のシステム障害により、小田原市外に本籍のある戸籍証明書(特に、古い除籍謄本・改製原戸籍謄本等)は発行しづらい状況となっていました。3月11日に国のシステムは復旧しており、本市においても一定程度改善しています。
しかしながら、一部の証明書については、交付までにお時間をいただく場合があります。そのため、後日のお渡しとなることもありますので、ご了承ください。
お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口をご利用いただきますようお願いします。

当面の取扱いについて

国からの通知により、当面、戸籍証明書等を発行する際は、本籍地の市区町村に必要な情報を確認する必要があり、交付までに長時間要する場合や即日交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

戸籍法が改正され、令和6年3月1日から、戸籍謄本などはご自身の本籍地のほか、全国どこの市区町村の窓口でも請求できるようになります。
また、戸籍の届け出(婚姻届や養子縁組届等)の際に、戸籍謄本などの添付は不要となります。

本籍地以外でも戸籍謄本などを請求することができるようになります

戸籍謄本などの戸籍証明書は、これまで本籍地以外の市区町村の窓口では請求できませんでしたが、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになります。
このことにより、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することが可能です。
請求できる証明書の種類や請求できる人の範囲、注意事項は下記をご確認ください。

戸籍広域化キャラクター コセキツネ

請求できる証明書の種類

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
※抄本、戸籍の附票、身分証明書などの行政証明は請求することができません。

請求できる人の範囲

本人、配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫)
※きょうだいは請求することができません。

本籍地以外の戸籍を請求できる人の範囲は本人、配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫)です。きょうだいは請求できません。

ご利用にあたっての注意事項

  • 郵送や代理人による請求はできません。
    請求されるかたが直接窓口でご請求ください。
  • 窓口にお越しになったかたの本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
    例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
    官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、本籍地以外での戸籍謄本などの請求はできません。

戸籍の届け出(婚姻届や養子縁組届など)の際に、戸籍謄本などの添付は不要となります

戸籍の届け出を本籍地以外の市区町村の窓口で行う場合、これまでは戸籍謄本などを添付する必要がありました。令和6年3月1日からは、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍謄本などの添付が不要となります。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ