共有名義代表者変更届出書
固定資産の共有名義の代表者を変更するときに、提出していただきます。
共有名義構成員全員の承認が必要となります。
押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。
※市から発送する固定資産税・都市計画税 納税通知書に限ったお取り扱いであり、法務局の不動産登記(登記簿)の内容の変更とはなりません。不動産登記の名義変更には、法務局でのお手続きが必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361