土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について
平成13年4月に施行された土砂災害防止法に基づき、平成24年5月以降、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が指定されました。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する制限等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税を算出するもととなる固定資産税の評価額に対し次のとおり減価を行います。
減価の対象となる土地 |
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地のうち ○宅地 ○宅地の評価に準じた評価をしている土地(雑種地、市街化区域農地等) |
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減価率 |
固定資産税の評価額に対し30%の減価 |
減価の実施時期 |
1月1日現在で指定されている土地について、翌年度課税から実施 (例えば、令和4年1月1日までに土砂災害特別警戒区域に指定された場合は、令和4年度課税から実施) |
指定された土砂災害警戒区域等の区域図は、次のところで縦覧することができる他、神奈川県ホームページでも概略を示した参考図を閲覧することができます。
- 神奈川県県西土木事務所小田原土木センター 電話0465-34-4141(代表)
- 神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課 電話045-210-1111(代表)
- 小田原市建設部建設政策課 電話0465-33-1529(直通)
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 土地評価係
電話番号:0465-33-1365