令和8年度 固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について【5月1日(金)発送】

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有しているかたに課税されます。
市税収入の約半分を占め、市民サービスや公共事業の財源になります。
令和8年度 固定資産税・都市計画税の納税通知書を令和8年5月1日(金)に発送します。
9万5千通以上の納税通知書を一斉に郵送しているため、お手元に届くまでに1週間から2週間ほどかかる見込みです。
令和8年3月初旬時点の情報で納税通知書を作成しているため、最近住所変更をされた方は、郵便局の転居・転送サービスを利用してください。

様式の変更

令和8年度から、地方公共団体情報システム標準化に伴い、納税通知書が国の定める標準仕様の様式に変更されます。

納期限と納付方法

第1期 第2期 第3期 第4期
令和8年6月1日(月)
令和8年7月31日(金)
令和8年11月30日(月)
令和9年3月1日(月)
各納期限までに、全国の金融機関窓口、コンビニエンスストア、市窓口等で納付してください。口座振替も可能です。
納付書に印字した「地方税統一QRコード(eL-QR)」から、スマホ決済アプリによる納付や、インターネット(パソコン、スマホ)から「地方税お支払サイト*」を経由して、クレジットカード等による納付もできます。(*令和8年9月に「eLお支払サイト」に名称変更予定)
※口座振替用と共有者用の納税通知書には、納付書は同封していません。
※納付書は4期分を同封していますので、期別および納期をご確認のうえ、納付してください。
※税額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
※口座振替は、納期限の日にご指定の口座から振り替えますので、前日までに預貯金残高をご確認ください。
※納付方法や納付場所、口座振替について、詳しくは市ホームページ「納付方法」をご覧ください。

「税のしおり」と「よくある質問・回答」

その他、詳細は「固定資産税・都市計画税のしおり」をご覧ください。
また、「よくある質問・回答」をまとめましたので、併せてご覧ください。
Q 令和4年中に新築した木造住宅の固定資産税が急に高くなりました。
A 一定の要件を満たした新築住宅は、新築後3年間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額されます。このケースは、3年間の減額措置が終了し、本来の税額になったものです。なお、都市計画税には減額制度はありません。

Q 2月に土地と家屋を売却したのに、納税通知書が送られてきました。
A 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。令和8年度の税金は1月1日現在の所有者(売主)に納付していただきます。

Q 口座振替をしたのに納付書が同封されていました。
A 共有名義の構成員が変更になった場合や相続などにより名義が変更になった場合は、納付書による納付となります。再度、口座振替を希望する場合は、同封の口座振替依頼書によりお申し込みください。

Q 固定資産税(土地)が急に高くなりました。
A 住宅を取り壊したことにより、特例が外れた可能性が考えられます。詳しくはお問い合わせください。

Q 令和8年1月2日以降に家屋を取り壊した場合の税金はどうなりますか。
A 毎年1月1日に存在している固定資産を課税対象としていますので、令和8年度分については、第4期分まで納めていただく必要があります。

Q 共有者用と書かれた納税通知書(緑色)が届いたのですが。
A 1つの固定資産を2人以上で所有している場合は、共有者全員が連帯して納税する義務があることから、共有者の方にも納税通知書を送付しています。
※納付書や口座振替のお知らせについては、代表者のみに送付しています。

Q 分譲マンションの課税について教えてください。
A 分譲マンション等の区分所有建物の敷地の用に供されている土地は、敷地に対する持ち分の割合に応じて税額を按分しています。また、規約設定共用部分(共有で使用している家屋)についても、床面積に応じて税額を按分しています。

Q 納税通知書をなくしてしまいましたが、再発行できますか。
A 納税通知書は再発行できません。ご自身の資産の一覧や税額等を確認できる資料として、市窓口にて「名寄帳」(1件300円)を取得できますので、必要に応じてご利用ください(本人確認ができる運転免許証等が必要)。納付書は再発行できますので、市税総務課納税係(電話0465-33-1345)にご連絡ください。

お願い

次のような場合は、お手元に納税通知書をご用意の上、担当までご連絡ください。
内  容 担  当
・納税通知書に記載された住所(市外や法人)に変更があった場合
・海外へ転出される予定のある場合や海外から転入された場合
・宛名に誤りがある場合や亡くなられた方の名義の場合
資産税課 賦課係
(0465)33-1361
・土地の利用形態に変更があった場合 資産税課 土地評価係
(0465)33-1365
・家屋の取り壊しや増築、利用形態に変更があった場合 資産税課 家屋評価係
(0465)33-1371
・納付書を紛失した場合(再発行)
・納税に関する相談がある場合
市税総務課 納税係
(0465)33-1345

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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よくある質問

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