令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の納期限の延長等について
この度の令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度の地震で被害を受けられた方(法人を含む)は、申請により令和6年1月1日以降に納期が到来する市税の納期限の延長をすることができます。
ご希望の方はご申請ください。
なお、納期限をいつまで延長するかについて、現在未定です。今後、被害者の状況に十分配慮し、国などの動向を見ながら検討いたします。
この度の地震で被害を受けられた方(法人を含む)は、申請により令和6年1月1日以降に納期が到来する市税の納期限の延長をすることができます。
ご希望の方はご申請ください。
なお、納期限をいつまで延長するかについて、現在未定です。今後、被害者の状況に十分配慮し、国などの動向を見ながら検討いたします。
納期限の延長の申請
次の申請書にご記入の上、郵送してください。
【送付先】
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所市税総務課税制係
【送付先】
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所市税総務課税制係
市税の災害等による期限の延長申請書 PDF形式 :63.9KB
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注意事項
申請書の記載方法につきまして、ご不明な点がございましたら、市税総務課税制係までお問い合わせください。
市税の減免について
災害による被害(保険により補填されるものを除く)が大きく、市税の納付が困難な方は、市税の減免(市県民税のみ)が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
【問い合わせ先】
小田原市市民税課
電話:0465-33-1351
【問い合わせ先】
小田原市市民税課
電話:0465-33-1351
市税の徴収猶予について
災害により、市税の納付が困難になった方は、徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。
【問い合わせ先】
小田原市市税総務課
電話:0465-33-1345
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341