平成30年7月豪雨に係る市税に関する申告等の期日の指定について
平成30年7月豪雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
小田原市では、今回の豪雨の被災者への対応として、次に掲げる地域に住所を有する納税者等を対象に、小田原市市税条例第5条第1項の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限を延長していましたが、この度延長後の期日を指定しました。
小田原市では、今回の豪雨の被災者への対応として、次に掲げる地域に住所を有する納税者等を対象に、小田原市市税条例第5条第1項の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限を延長していましたが、この度延長後の期日を指定しました。
対象者
次に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
岡山県 | 岡山市北区及び東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市並びに小田郡矢掛町 |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市並びに安芸郡府中町、海田町、熊野町及び坂町 |
山口県 | 岩国市周東町 |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市及び西予市 |
対象となる期限と延長内容
平成30年7月5日以降に到来する申告・納付等の期限の延長
申告・納付等の期日の指定
なお、災害により納付が困難となった場合には、減免や徴収等が猶予される制度がありますので、下記お問い合わせ先へご相談ください。
小田原市市税条例
(災害等による期限の延長)
第5条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
(災害等による期限の延長)
第5条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課
電話番号:0465-33-1345