消費税・地方消費税の税率引き上げについて
令和元年(2019年)10月1日から、消費税・地方消費税の税率は10%へ引き上げられました
平成26年4月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から | |
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消費税・地方消費税の合計 | 8% | 10% |
(内訳)消費税(国) | (内訳)6.3% | (内訳)7.8% |
(内訳)地方消費税(地方) | (内訳)1.7% | (内訳)2.2% |
消費税:国税として国の収入になります。
地方消費税:県税として県の収入になり、その2分の1は市町村に交付されます。
地方消費税:県税として県の収入になり、その2分の1は市町村に交付されます。
税収の使途
国の消費税収入については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てられます。
引き上げ分※の地方消費税収入(市町村交付分を含む。)については、社会保障4経費のほか社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てられます。
※令和元年9月30日までは1.7%のうち0.7%分、令和元年10月1日からは2.2%のうち1.2%分に相当します。
引き上げ分※の地方消費税収入(市町村交付分を含む。)については、社会保障4経費のほか社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てられます。
※令和元年9月30日までは1.7%のうち0.7%分、令和元年10月1日からは2.2%のうち1.2%分に相当します。
軽減税率制度
今回の税率引き上げに伴い、軽減税率制度が実施されます。詳しくは次のホームページをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341