令和元年台風第19号に係る市税に関する申告等の期日の指定について
令和元年台風第19号により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
小田原市では、今回の台風第19号の被災者への対応として、次に掲げる地域に住所を有する納税者等を対象に、小田原市市税条例第5条第1項の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限を延長していましたが、この度延長後の期日を指定しました。
小田原市では、今回の台風第19号の被災者への対応として、次に掲げる地域に住所を有する納税者等を対象に、小田原市市税条例第5条第1項の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限を延長していましたが、この度延長後の期日を指定しました。
対象者
次に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
岩手県 | 久慈市及び下閉伊郡普代村 |
宮城県 | 角田市及び伊具郡丸森町 |
福島県 | 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町及び石川郡石川町 |
茨城県 | 水戸市秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目及び二丁目、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町並びに渡里町並びに久慈郡大子町 |
栃木県 | 栃木市並びに佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目及び二丁目、葛生東一丁目及び二丁目、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町並びに免鳥町 |
長野県 | 長野市赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内並びに千曲市雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡及び若宮 |
申告・納付等の期日の指定
参考 対象となる期限と延長内容
令和元年10月12日以降に到来する申告・納付等の期限の延長
なお、災害により納付が困難となった場合には、減免や徴収等が猶予される制度がありますので、下記お問い合わせ先へご相談ください。
小田原市市税条例
(災害等による期限の延長)
第5条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
(災害等による期限の延長)
第5条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課
電話番号:0465-33-1345