イベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した場合の個人住民税の寄附金控除の適用
新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となった文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻を受けない場合には、その金額分を寄附とみなして個人住民税(市民税・県民税)の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント(次の要件をすべて満たすイベント)
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、又は開催予定
2.不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
3.中止・延期・規模の縮小が行われた場合
4.主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント
(指定を受けたイベントすべてが住民税で対象となります。)
2.不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
3.中止・延期・規模の縮小が行われた場合
4.主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント
(指定を受けたイベントすべてが住民税で対象となります。)
手続き
1.主催者が該当イベントの指定を受けたことを確認する。
(指定状況は次のページでご確認ください。)
(指定状況は次のページでご確認ください。)
2.主催者に払戻を受けないことを連絡し、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける。
3.確定申告で寄附金控除の申告をする(上記2種類の証明書を添付)。
3.確定申告で寄附金控除の申告をする(上記2種類の証明書を添付)。
控除対象上限額
合計額で20万円(他の寄附金税額控除の対象額と合わせて、総所得金額等の30パーセント以下)
ご注意ください
寄附金税額控除の適用を受けなくても非課税になる場合など、当該年度の課税状況によっては、住民税の減額や還付に該当しない場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351