公的年金からの市民税・県民税・森林環境税の特別徴収

公的年金の受給者で65歳以上のかた(令和6年4月2日までにお誕生日を迎えられたかた)は、原則として公的年金から市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(差し引き)により納めていただくことになります。これは法令に基づく納付方法の変更で、年税額が増えるものではありません。
また、特別徴収される税額は公的年金等にかかるもので、対象となる年金は老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金など)です。今年度新たに対象となるかた(令和5年4月3日から令和6年4月2日までにお誕生日を迎えられたかた)、何らかの理由で特別徴収が中断されたかた、新たに税金が課されるかたは、10月支給分から開始される予定となっております。

特別徴収が中止となる場合

公的年金からの特別徴収の開始後に、年金から税額を引ききれなくなった場合や納税義務者が亡くなられた場合などは、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書)により納めていただくこととなります。

特別徴収の対象となる税額の通知

特別徴収の対象となる市民税・県民税・森林環境税額について、次の内容を毎年6月上旬に通知します。

  10月・12月・2月に特別徴収される税額
  当該年度及び翌年度の4月・6月・8月に特別徴収される税額

令和6年度 仮特別徴収税額(徴収月:4月・6月・8月)

昨年度に通知した令和6年度課税額の仮特別徴収分で、令和5年度公的年金からの特別徴収税額の1/2に相当する額が1/3ずつ、公的年金の支払額から引き落としされます。
 ※ 4月分については、既に引き落としされています。

令和6年度 特別徴収税額(徴収月:10月・12月・令和7年2月)

公的年金からの特別徴収税額から、令和6年度の仮特別徴収税額の合計額を差し引いた額の1/3ずつが引き落としされます。 
 ※ 100円未満の端数は10月分に上乗せされます。
 ※ 令和6年度分の特別税額控除(定額減税)の対象となる方は、特別税額控除前の公的年金からの特別徴収税額から、令和6年度の仮特別徴収税額の合計額を差し引いた額の1/3ずつを算出し、その金額から特別税額控除した後の金額が引き落としされます(特別税額控除は、令和6年10月から順次控除されます(森林環境税は除く))。

令和7年度 仮特別徴収税額(徴収月:令和7年4月・6月・8月)

令和7年度(翌年度)課税額の仮特別徴収分です。令和6年度の特別徴収税額の1/2に相当する額の1/3ずつが引き落としされます。
 ※ 100円未満の端数は4月分に上乗せされます。
 ※ 令和6年度分の特別税額控除(定額減税)の対象となる方については、特別税額控除前の公的年金からの特別徴収税額の1/2に相当する額の1/3ずつが引き落としされます。

特別徴収の方法

特別徴収開始初年度

6月と8月は、公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税の1年分の税額(以下「年税額」といいます。)の4分の1に相当する額を普通徴収(納付書)で納付していただき、残りの税額は10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)に公的年金から特別徴収されます(100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。)。

翌年度以降

4月・6月・8月は前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて特別徴収されます(100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、4月分に上乗せされます。)。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた額を特別徴収します(100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。)。 

特別徴収された市民税・県民税・森林環境税の還付

令和6年度の年税額が、令和6年度の仮特別徴収税額(徴収月:4月・6月・8月)よりも少額のかたは還付が生じます。還付される額は、仮特別徴収税額の一部です。

※  未納の市税等に充当又は委託納付されるなど、還付が生じない場合もありますので御了承ください。
※  還付や充当又は委託納付となる場合は通知書をお送りします(電話による還付の連絡はしていません。)。
※  公的年金からの還付については、税額変更の通知から2~3カ月程度お時間がかかることがあります。
※  納税通知書の令和6年度の仮特別徴収税額欄が0円の場合はその月は特別徴収されません。
※  令和6年度の森林環境税は特別徴収税額10月・12月・令和7年2月に徴収します。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ