公的年金所得者の皆さんへ
年金所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金所得者で、以下の条件のいずれにも該当するかたは確定申告の必要がありません。
- その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下のかた
- その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のかた
上記に該当する場合でも、所得税で医療費控除などを追加して、還付を受ける場合は確定申告をすることが出来ます。
市・県民税の申告について
確定申告を必要としない場合でも、医療費・生命保険料など、公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除を追加する場合には、市・県民税申告をする必要があります。
申告に必要なもの
・公的年金等の源泉徴収票
・身分証明書
※その他必要に応じて、医療費控除の明細書、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書など
また、申告をしないと、前年と比べ、市・県民税が増額する場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351