小田原市水道料金審議会について
「小田原市附属機関設置条例」に基づき、水道料金に関する事項について、市長の諮問に応じて調査又は審議を行い、その結果を報告し、又は必要と認める事項について意見を具申する小田原市水道料金審議会を設置しています。
根拠法令
- 小田原市附属機関設置条例
- 小田原市水道料金審議会規則
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:経営総務課(小田原市高田401)
電話番号:0465-41-1202
最終更新日:2021年06月22日
「小田原市附属機関設置条例」に基づき、水道料金に関する事項について、市長の諮問に応じて調査又は審議を行い、その結果を報告し、又は必要と認める事項について意見を具申する小田原市水道料金審議会を設置しています。
電話番号:0465-41-1202