給水装置工事等に関する設計施工指針・申請・届出様式のダウンロード


給水装置工事の申込み時に必要な申請・届出様式(主なもの)



工事内容が簡易な増設工事等の給水装置工事の申請の際に提出していただく様式です。

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水道利用加入金の減額、免除を申請される際に提出していただく様式です。

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水道利用加入金の減額・免除申請を保留される際に提出していただく様式です。

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既存給水管が使用可能であることを指定工事事業者が確認し、工事着手することを約束するための誓約書です。

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工事用に給水栓を1栓設ける際に提出していただく誓約書の様式です。

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宅地分譲工事などで、給水管を舗装工事に先行して取出す工事の際に提出さていただく誓約書の様式です。

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給水装置工事設計・施工指針(小田原上下水道局)の基準に適合しないことから、水の出が不良になることが懸念される工事に際して提出していただく誓約書の様式です。

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給水装置工事施行承認がされる前に給水装置工事に一部を施工しなければならない際に提出していただく様式です。給水装置工事主任技術者が説明を行い許可を得てください。

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給水装置の所有者が市内に居住していないときに、市内に居住する方を給水装置の管理等を行う代理人として選定する際に提出していただく様式です。

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共用栓を使用する方が、共用栓の所有者または使用者のうちから総代人を選定する際に提出していただく様式です。

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給水装置工事施行承認後に必要な申請・届出様式


給水装置の使用を開始(上下水道局より水道メーターを貸与する)際に提出していただく様式です。

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給水装置工事承認後、工事施工日当日の午前8時20分までに工事施工内容を報告していただく様式です。

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給水装置工事が完了し検査を申し込む際に提出していただく様式です。

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給水装置工事施行承認後に、変更や取消しが生じた際に提出していただく様式です。

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給水装置の変更等に必要な申請・届出様式


給水装置の使用中止及び廃止(水道メーターは上下水道局に返却。給水管を本管分岐部分から撤去した施工写真を添付。)の際に提出していただく様式です。

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給水装置の種別、用途の変更(家庭用を事業用に変更など)の際に提出していただく様式です。

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給水装置の所有者名義、登録所在地を変更する際に提出していただく様式です。

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水道メーター等に関する申請・届出様式



水道メーターの口径変更を伴う給水装置工事において、新しいメーターの貸与時に提出していただく様式です。

※水栓番号・需要者番号の統一処理を伴わないもの。

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水道メーターの口径変更を伴う給水装置工事において、新しいメーターの貸与時に提出していただく様式です。

※水栓番号・需要者番号の統一処理を伴うもの。

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上下水道局から貸与している水道メーターを紛失された際に提出していただく様式です。

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上下水道局から貸与している水道メーターをき損された際に提出していただく様式です。

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高層住宅等の直結給水、子メーター等に関する申請・届出様式


令和4年4月1日から、本手続きは、電子申請が可能となりました。
御利用の場合は、「小田原市電子申請システム」と検索し、ウェブサイトにアクセスして手続きを行ってください(※スマートフォンからの手続きも可能です)。

3階以上の建物における直結直圧給水が可能か配水管の水圧を事前に調査するために提出していただく様式です。

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3階以上の建物で給水方式が直結給水方式で給水する際提出していただく様式です。

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子メーターを設置する際に提出していただく様式です。

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子メーターを設置する際に提出していただく様式です。

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子メーターを設置する際に提出していただく様式です。

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子メーターを設置する際に提出していただく様式です。

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受水槽から直結給水に切り替える際に提出していただく様式です。

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自費工事(開発等による)による配水管の整備等に必要な届出様式(令和2年4月1日より)


自費工事(開発による工事等)により、配水管を施工する際に提出していただく様式です。

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自費工事(開発による工事等)により、配水管を施工する際に上下水道局に提出いていただく誓約書です。

31

工事を行う主任技術者及び管工事従事者を上下水道局に届出いただく様式です。

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給水管を統合する際に給水管の各所有者から承諾をいただく様式です。

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私道など個人所有の土地に配水管等を布設する際に土地所有者から承諾をいただく様式です。

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申請された配水管等自費工事の施工を承認した際に申請者に通知する様式です。

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配水管等自費工事の承認を受けたとりに工事に着手する前に上下水道局に提出していただく様式です。

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令和4年4月1日から、本手続きは、電子申請が可能となりました。
御利用の場合は、「小田原市電子申請システム」と検索し、ウェブサイトにアクセスして手続きを行ってください
(※スマートフォンからの手続きも可能です)。

材料を使用する前に上下水道局に提出し、材料検査を受けるための様式です。

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工事を中止する場合に上下水道局に提出していただく様式です。

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配水管等自費工事が完成したときに上下水道局に提出していただく様式です。

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配水管等自費工事で施工した配水管を上下水道局へ譲渡する際に提出していただく様式です。

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完成確認の検査の結果を申請者に通知する様式です。

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完成確認検査の結果、手直しが必要である場合に申請者に通知する様式です。

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水道に関する条例規程等



水道事業における水道料金、給水装置工事の費用の負担区分その他供給条件に関し必要な事項を定めた条例です。

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小田原市水道給水条例の施行に関し必要な事項を定めた規程です。

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小田原市の水道を給水する貯水槽水道において、水道メーターが設けられた場合における使用水量の計算及び水道料金の算定に関し必要な規程です。

45


指定工事事業者の指定等の条件について定めた規程です。

46


給水装置工事をしようとする者が、小田原市上下水道事業管理者との合意に基づき、自らの費用負担で配水管その他の水道施設を整備することに関し、必要な事項を定めた要綱です。

47


小田原市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めた要綱です。

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この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 給水装置係

電話番号:0465-41-1231

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