障害者差別解消法
障害者差別解消法が施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、国や都道府県、市町村などの行政機関や、会社や店舗などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁じています。(「不当な差別的取扱い」の禁止)
また、行政機関や事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。(「合理的配慮」の提供)
令和3年6月に改正・交付された障害者差別解消法が令和6年4月に施行され、これまで努力義務だった事業者による合理的配慮の提供が法的義務となりました。
対象となる「障がい者」とは
この法律に書かれている「障がい者」とは、障がい者手帳を持っている人のことだけではありません。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害の人も含まれます)、その他の心や体の働きに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です(障がい児も含まれます)。
「不当な差別の取扱い」とは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障がいを理由に窓口対応を拒否する
- 障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
- 障がいを理由に説明会、懇談会等への出席を拒む
「合理的配慮の提供」とは
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障がいのある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
令和3年に「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月からは事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
個々の障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて配慮の仕方が異なることから、障がいのある人と話し合い、対応に努めることが大切です。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障がいのある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
令和3年に「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月からは事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
個々の障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて配慮の仕方が異なることから、障がいのある人と話し合い、対応に努めることが大切です。
合理的な配慮の提供の具体例
- 筆談、読み上げ、手話など障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いる
- 困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する
- 車椅子の利用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮する
本市の取り組み
障害者差別に関する調査研究、差別的取扱いや合理的配慮に関する事例検討を行う場である「障害者差別解消支援地域協議会」を、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の1市3町で共同設置している「地域障害者自立支援協議会」に含むことといたしました。
具体的な協議は平成28年度に設置した権利擁護部会で行っています。
具体的な協議は平成28年度に設置した権利擁護部会で行っています。
関連ファイル
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317