自立支援医療(更生医療)
更生医療とは
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、自立支援医療(更生医療)に関する指定医療機関で、障がいを除去したり、障がい程度を軽くするために必要な医療(手術等)を受けた際の医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。原則として医療費の10%が自己負担となりますが、世帯の所得等に応じた負担上限額が設けられます。
自立支援医療(更生医療)をご利用いただくためには医師の診断、神奈川県立総合療育相談センターの判定が必要となりますので、事前に障がい福祉課、医療機関にご相談ください。
対象となる障がいの種類
自立支援医療(更生医療)は対象の手術が決まっています。
視覚障害・・・白内障・水晶体摘出術など
聴覚障害・・・人工内耳埋め込み術など
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害・・・外傷性、手術後に生じた構音障害に係る歯科矯正治療など
肢体不自由・・・人工関節置換術、骨切術など
じん臓機能障害・・・人工透析、腎臓移植、腎臓移植後の抗免疫療法など
心臓機能障害・・・ペースメーカー兼除細動器埋め込み術など
小腸機能障害
免疫機能障害・・・抗HIV療法など
肝臓機能障害・・・肝臓移植後の抗免疫療法など
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
○自立支援医療費(育成医療・更生医療)費支給認定等申請書
○医学判定意見書・更生医療意見書(必要事項を確認してお渡ししますので、事前に障がい福祉課にお越しください)
○健康保険証
○特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
○印鑑(スタンプ印は不可)
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの
○その他 1月1日現在、小田原市に住民登録がなかった方は、前住所地で課税又は非課税証明書(市町村民税の所得割額の確認できるもの)の交付を受けて、添付してください。必要な方は保険の種類によって異なります。
受給者証の住所変更等について
受給者証の記載事項(住所・氏名・健康保険証に関する事項など)に変更のあった場合、通院する指定医療機関・薬局を変更する場合には、障がい福祉課で記載事項の変更申請を行ってください。
自立支援医療(更生医療)の指定医療機関
指定医療機関については、次の神奈川県のホームページで確認できます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい給付係
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317