自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)制度は、精神疾患で医療機関に通院した際に、かかった医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。
自立支援医療制度の認定を受けると、神奈川県から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付され、この自立支援医療受給者証を指定された医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額が保険診療分の10%(自己負担額には、軽減措置として、世帯の所得状況に応じて1か月の負担上限額が定められています)になります。
マイナ保険証についてのお知らせ
自立支援医療(精神通院)の手続きには健康保険証の情報が必要になりますが、市役所にはマイナンバーカードを読み取る機械の設置はありません。
これまで同様に健康保険証の情報を確認する必要がありますので,以下のいずれかの健康保険証の情報が確認できるものを必ずお持ちください。
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルアプリの健康保険の資格情報画面の写し
※申請時に窓口でマイナポータル画面を見せていただければ必要ありません。
対象者
精神疾患で通院治療を受けている方(入院の場合は、対象外)
申請方法
新規申請/再交付(更新)
障がい福祉課の窓口に下記の必要なものをご持参のうえ、申請手続きを行ってください。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書は、障がい福祉課(13番窓口)でご記入できますが、下記のリンクよりダウンロードしていただき、ご記入いただくことも可能です。
※申請者控として、障がい福祉課で申請受理後に収受印を押印したものをお渡しします。
自立支援医療費(精神通院)申請書 PDF形式 :607.7KB
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<必要なもの>
1 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
障がい福祉課(13番窓口)または下記の神奈川県のホームページにある所定の様式に医療機関で記入してもらう必要があります。
※ 医療機関によっては診断書様式を用意してあるところもありますので、事前に確認してください。
※ 再交付(更新)の場合、診断書(意見書)の提出は、2年に1度です。必要かどうかは受給者証に記載されていますので確認してください。
※ 診断書(意見書)の提出が不要でも、有効期限終了後1か月を超えて申請するときは診断書が必要となります。
2 自立支援医療受給者証(精神通院)
※ 再交付(更新)の方のみ
3 受診者本人の健康保険証の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面)
※ 生活保護を受給中の方は、生活保護受給中であることがわかるもの(休日・夜間医療証など、生活保護受給証明書など)
4 課税・非課税証明書(申請年度の1月1日時点に小田原市に住民登録のない方)
※ 社会保険(本人)の場合は、本人の証明書
※ 社会保険(家族)の場合は、被保険者の証明書
※ 国民健康保険な場合は、加入者全員の証明書
神奈川県外・横浜市・川崎市・相模原市からの転入
小田原市に転入されましたら、早めに障がい福祉課で転入手続きを行ってください。
※障がい福祉課で転入の申請が受理されるまでの間、自立支援医療は適用になりません。
障がい福祉課の窓口に下記の必要なものをご持参のうえ、申請手続きを行ってください。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書は、障がい福祉課(13番窓口)でご記入できますが、下記のリンクよりダウンロードしていただき、ご記入いただくことも可能です。
※申請者控として、障がい福祉課で申請受理後に収受印を押印したものをお渡しします。
<必要なもの>
1 前住所で発行された自立支援医療受給者証(精神通院)
※新規申請中で申請書控えのみをお持ちの方は、その申請書控え
2 受診者本人の健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面)
※ 生活保護を受給中の方は、生活保護受給中であることがわかるもの(休日・夜間医療証など、生活保護受給証明書
など)
3 課税・非課税証明書
※ 社会保険(本人)の場合は、本人の証明書
※ 社会保険(家族)の場合は、被保険者の証明書
※ 国民健康保険な場合は、加入者全員の証明書
氏名変更・神奈川県内の住所変更(横浜市・川崎市・相模原市を除く)
障がい福祉課の窓口に下記の必要なものをご持参のうえ、申請手続きを行ってください。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書は、障がい福祉課(13番窓口)でご記入できますが、下記のリンクよりダウンロードしていただき、ご記入いただくことも可能です。
※申請者控として、障がい福祉課で申請受理後に収受印を押印したものをお渡しします。
<必要なもの>
1 自立支援医療受給者証(精神通院)
※新規申請中で申請書控えのみをお持ちの方は、その申請書控え
2 受診者本人の健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面)
※ 生活保護を受給中の方は、生活保護受給中であることがわかるもの(休日・夜間医療証など、生活保護受給証明書
など)
3 課税・非課税証明書
※ 社会保険(本人)の場合は、本人の証明書
※ 社会保険(家族)の場合は、被保険者の証明書
※ 国民健康保険な場合は、加入者全員の証明書
紛失等による再交付
障がい福祉課の窓口に下記の必要なものをご持参のうえ、申請手続きを行ってください。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書は、障がい福祉課(13番窓口)でご記入できますが、下記のリンクよりダウンロードしていただき、ご記入いただくことも可能です。
※申請者控として、障がい福祉課で申請受理後に収受印を押印したものをお渡しします。
<必要なもの>
1 自立支援医療受給者証(精神通院)
※ 紛失している場合は除く
2 受診者本人の健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面)
※ 生活保護を受給中の方は、生活保護受給中であることがわかるもの(休日・夜間医療証など、生活保護受給証明書
など)
健康保険・医療機関等記載事項の変更
医療機関の変更につきましては、小田原市が申請を受理した日から変更となります。変更の際には、新しい医療機関を利用するまでに手続きをしに来てください。
必要なもの
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書は、障がい福祉課(13番窓口)でご記入できますが、下記のリンクよりダウンロードしていただき、ご記入いただくことも可能です。
※申請者控として、障がい福祉課で申請受理後に収受印を押印したものをお渡しします。
1 自立支援医療受給者証(精神通院)
※新規申請中で申請書控えのみをお持ちの方は、その申請書控え
2 健康保険証の情報が変わる場合は、受診者本人の健康保険の情報がわかるもの
(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面)
※ 生活保護の方は、生活保護受給中がわかるもの(休日・夜間医療証など、生活保護受給証明書など)
※証明書は申請年度の1月1日に小田原市に住民登録のなかったかたが必要となります。申請日の属する月が、4~6月の場合は前年度の証明書が必要となります。
(例)
- 令和7年5月に申請するかた→令和6年度の課税・非課税証明書が必要
- 令和7年7月に申請するかた→令和7年度の課税・非課税証明書が必要
受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、1年間です。継続して自立支援医療(精神通院)制度の利用を希望される方は、有効期限が切れる3か月前から受給者証の更新手続を行うことができます。
下記の表を参考に手続きをお願いいたします。
有効期限と更新申請受付開始日
| 受給者証の有効期限 | 更新申請の受付開始日 |
| 1月31日 | 前年11月1日~ |
| 2月28日(または29日) | 前年12月1日~ |
| 3月31日 | 1月1日~ |
| 4月30日 | 2月1日~ |
| 5月31日 | 3月1日~ |
| 6月30日 | 4月1日~ |
| 7月31日 | 5月1日~ |
| 8月31日 | 6月1日~ |
| 9月30日 | 7月1日~ |
| 10月31日 | 8月1日~ |
| 11月30日 | 9月1日~ |
| 12月31日 | 10月1日~ |
自立支援医療(精神通院)の指定医療機関
指定医療機関については、次の神奈川県のホームページで確認できます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317