自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)制度は、精神疾患で医療機関に通院した際に、かかった医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。
自立支援医療制度の認定を受けると、神奈川県から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付され、この自立支援医療受給者証を指定された医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額が保険診療分の10%(自己負担額には、軽減措置として、世帯の所得状況に応じて1か月の負担上限額が定められています)になります。
~マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて~
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という)について、下記のとおり取り扱います。
※窓口にマイナンバーカードの読み取り機械がありませんので、資格確認に通常よりお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※窓口にマイナンバーカードの読み取り機械がありませんので、資格確認に通常よりお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
健康保険証の原本がある場合
従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.ご自身のスマートフォンでマイナポータルにログインしていただき、
保険証情報を提示する、または画面を印刷したもの
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.ご自身のスマートフォンでマイナポータルにログインしていただき、
保険証情報を提示する、または画面を印刷したもの
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバー(個人番号)による資格確認を行うため、マイナンバー(個人情報)がわかるものをお持ちください。
マイナンバー(個人番号)を利用して市が情報照会することを、ご了承ください。
※その場合には通常よりもお時間がかかりますので、健康保険証または資格確認書をご用意していただくことをお勧めします。
マイナンバー(個人番号)を利用して市が情報照会することを、ご了承ください。
※その場合には通常よりもお時間がかかりますので、健康保険証または資格確認書をご用意していただくことをお勧めします。
対象者
精神疾患で通院治療を受けている方(入院の場合は、対象となりません)
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
- 自立支援医療診断書
※診断書は、障がい福祉課と県内の精神科医療機関にあります。
※更新申請時の診断書の提出は「2年に1度」です。受給者証に更新時診断書の提出が「必要」「不要」が明記されていますのでご確認ください。 - 健康保険証または資格確認書
ただし、生活保護を受給されている方は生活保護を受給していることが確認できる書類。例・休日夜間受給証
※マイナンバーカードと保険証について
マイナンバーカードと保険証の連携により、保険証の提示を求めないとしている病院や薬局も多くありますが、
窓口には読み取り機械がないため引き続き自立支援医療の申請の際には、保険証の提示をお願いいたします。
(マイナポータルにログインして保険証情報を提示する、または画面を印刷したものを持参でも構いません。) - 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更新申請のかたのみ)
- 市民税非課税の方は本人の収入がわかるものをお持ちください
(障害年金証書や*特別児童扶養手当等の支給額がわかるもの)
*特別児童扶養手当等とは、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当です - マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- 課税・非課税証明書(申請年度の1月1日現在、小田原市に住民登録がなかったかた)
前住所地で課税又は非課税証明書(市町村民税の所得割額が確認できるもの)の交付を受けて提出してください。
社会保険のかた:被保険者の証明書が必要です。
国民健康保険のかた:加入者全員の証明書が必要です。
後期高齢者医療保険のかた:加入者および同世帯の後期高齢者の証明書が必要です。
<課税・非課税証明書について>
※証明書は申請年度の1月1日に小田原市に住民登録のなかったかたが必要となります。申請日の属する月が、4~6月の場合は前年度の証明書が必要となります。
(例)
※証明書は申請年度の1月1日に小田原市に住民登録のなかったかたが必要となります。申請日の属する月が、4~6月の場合は前年度の証明書が必要となります。
(例)
- 平成30年5月に申請するかた→平成29年度の課税・非課税証明書が必要
- 平成30年7月に申請するかた→平成30年度の課税・非課税証明書が必要
受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、1年間です。継続して自立支援医療(精神通院)制度の利用を希望される方は、有効期限が切れる3か月前から受給者証の更新手続を行うことができます。
下記の表を参考に手続きをお願いいたします。
有効期限と更新申請受付開始日
受給者証の有効期限 | 更新申請の受付開始日 |
1月31日 | 前年11月1日~ |
2月28日(または29日) | 前年12月1日~ |
3月31日 | 1月1日~ |
4月30日 | 2月1日~ |
5月31日 | 3月1日~ |
6月30日 | 4月1日~ |
7月31日 | 5月1日~ |
8月31日 | 6月1日~ |
9月30日 | 7月1日~ |
10月31日 | 8月1日~ |
11月30日 | 9月1日~ |
12月31日 | 10月1日~ |
受給者証の住所変更等について
受給者証の記載事項(住所・氏名・健康保険証に関する事項など)や通院する指定医療機関・薬局を変更した場合には、障がい福祉課で記載事項の変更の手続きを行ってください。
自立支援医療(精神通院)の指定医療機関
指定医療機関については、次の神奈川県のホームページで確認できます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317