自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)制度は、精神疾患で医療機関に通院した際に、かかった医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。
自立支援医療制度の認定を受けると、神奈川県から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付され、この自立支援医療受給者証を指定された医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額が保険診療分の10%(自己負担額には、軽減措置として、世帯の所得状況に応じて1か月の負担上限額が定められています)になります。
対象者
精神疾患で通院治療を受けている方(入院の場合は、対象となりません)
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。
- 自立支援医療診断書
※診断書は、障がい福祉課と県内の精神科医療機関にあります。
※更新申請時の診断書の提出は「2年に1度」です。受給者証に更新時診断書の提出が「必要」「不要」が明記されていますのでご確認ください。 - 健康保険証(申請者本人の加入状況がわかるもの)
※生活保護を受給されている方は、生活保護を受給していることが確認できる書類。例・休日夜間受給証 - 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更新申請のかたのみ)
- 年金証書、振込通知書、通帳のコピー等年金額のわかる書類
※障害年金を受給されている方は必要になります。 - マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- 課税・非課税証明書(申請年度の1月1日現在、小田原市に住民登録がなかったかた)
前住所地で課税又は非課税証明書(市町村民税の所得割額が確認できるもの)の交付を受けて提出してください。
社会保険のかた:被保険者の証明書が必要です。
国民健康保険のかた:加入者全員の証明書が必要です。
後期高齢者医療保険のかた:加入者および同世帯の後期高齢者の証明書が必要です。
<課税・非課税証明書について>
※証明書は申請年度の1月1日に小田原市に住民登録のなかったかたが必要となります。
申請日の属する月が、4~6月の場合は前年度の証明書が必要となります。
(例)平成30年5月に申請するかた→平成29年度の課税・非課税証明書が必要
平成30年7月に申請するかた→平成30年度の課税・非課税証明書が必要
※マイナンバー制度を利用した前住所地への税情報照会が可能な場合があります。前住所地の税務課等にご確認いただき、情報照会ができない場合は、課税・非課税証明書を取得してご提出ください。
※証明書は申請年度の1月1日に小田原市に住民登録のなかったかたが必要となります。
申請日の属する月が、4~6月の場合は前年度の証明書が必要となります。
(例)平成30年5月に申請するかた→平成29年度の課税・非課税証明書が必要
平成30年7月に申請するかた→平成30年度の課税・非課税証明書が必要
※マイナンバー制度を利用した前住所地への税情報照会が可能な場合があります。前住所地の税務課等にご確認いただき、情報照会ができない場合は、課税・非課税証明書を取得してご提出ください。
受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、1年間です。継続して自立支援医療(精神通院)制度の利用を希望される方は、有効期限が切れる3か月前から受給者証の更新手続を行うことができます。
受給者証の住所変更等について
受給者証の記載事項(住所・氏名・健康保険証に関する事項など)や通院する指定医療機関・薬局を変更した場合には、障がい福祉課で記載事項の変更の手続きを行ってください。
自立支援医療(精神通院)の指定医療機関
指定医療機関については、次の神奈川県のホームページで確認できます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317