未熟児養育医療費助成制度について

平成25年4月1日から小田原保健福祉事務所から申請窓口が小田原市に変更になりました。

1 制度の概要

出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱い乳児を対象とし、指定養育医療機関での入院治療をする時に必要な医療費等を助成する制度です。

2 対象となる方

小田原市に住民登録がある乳児で、指定養育医療機関において入院治療を受けている、出生体重が2,000グラム以下、または身体の諸機能が未熟で養育のために入院が必要と医師が認めた乳児が対象になります。

3 助成内容

未熟児等の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して助成を行います。申請後、承認された場合、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適用分の2割)を一旦公費で支払います。その後、母子保健法では対象世帯の所得状況に応じて自己負担金をお支払いただくよう定められていますが、小田原市の場合、自己負担金については子ども医療費助成制度およびひとり親家庭等医療費助成制度で助成しますので、自己負担金は発生しません。

※保険適用外の費用(オムツ代・差額ベット代・産着・文書料など)は給付の対象となりませんので医療機関から請求がありましたら直接医療機関にお支払ください。

4 申請手続き及び決定通知について

次の必要書類をそろえて子育て政策課 手当・医療係に申請してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関で記入してもらうもの)
  3. 世帯調書
  4. 同意書(父母及び同居親族(18歳未満除く)) 
    ※下記に該当する方は提出不要です。
    ・入院の開始月が1月~6月の場合・・・前年の1月1日に小田原市に住民登録がある方
    ・入院の開始月が7月~12月の場合・・・本年の1月1日に小田原市に住民登録がある方

決定しましたら保護者の方に養育医療券をお送りしますので、助成を受ける際は養育医療券を医療機関に提示してください。

5 その他

市外に転出される場合は、新しい住民登録地での申請が必要になりますのでお問い合わせください。

市内での転居、保険の変更などがありましたら速やかに届出てください。

指定養育医療機関での入院治療のみが対象になります。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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