保険証※1が使えないとき
このようなとき保険証※1は使えません
医療機関で受診するときは、保険証※1をご提示いただきます。ただし、次のときには保険証※1は使えませんのでご注意ください。
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 日常生活に支障のないわきが、しみの治療
- 食中毒
- 交通事故による怪我で保険者の許可なく病院にかかったとき ※2
- 仕事上の病気や怪我(労災保険を使います)※3
- 喧嘩・泥酔などによる病気や怪我 ※2
- 犯罪を犯したときや、故意による病気や怪我
- 精神疾患がないと判断される自殺未遂、自傷行為
- 医師や保険者の指示にしたがわなかったとき
※1 保険証には資格確認書・マイナ保険証を含みます。
※2 詳細は以下「交通事故やけんか等の傷病が原因で病院等を受診するとき」を参照してください。
※3 詳細は以下「仕事によるけがや病気で受診するとき」を参照してください。
※2 詳細は以下「交通事故やけんか等の傷病が原因で病院等を受診するとき」を参照してください。
※3 詳細は以下「仕事によるけがや病気で受診するとき」を参照してください。
交通事故やけんか等が原因の傷病で病院等を受診するとき
交通事故、暴行など他人に負わされたけがの治療費は、原則として加害者が負担しなければなりません
保険証※1をお使いになるときは、必ず医療機関を受診する前に保険課に届出をしてください。
無断で保険証※1を使った場合、後で医療費を市に返還していただくこともあります。
無断で保険証※1を使った場合、後で医療費を市に返還していただくこともあります。
- ※職場の健康保険に加入されているかたは、ご加入の保険者にお問い合わせください。
- ※届出前に示談が成立し、加害者から治療費を受け取っているような場合は、国保の保険証※1は使えませんので、ご注意ください。
事前の届出が必要な理由
通常、保険証※1を使用する場合は、実際かかった医療費の全体を10割とすると、そのうちの3割が自己負担、7割が国民健康保険の負担ということになります。
しかし、交通事故など他人から受けた傷病の場合、その医療費は原則として加害者がその過失割合に応じて負担すべきものになります。その場合、国民健康保険はかかった医療費の7割分を一時的に加害者に変わって立て替えたことになり、国民健康保険は後で加害者にこの費用を請求することになるからです。
仕事によるけがや病気で受診するとき
仕事によるけがや病気には、原則として健康保険ではなく、労災保険を適用します
事業主は、勤務形態に関わらず、雇用している人すべてに労災保険を適用することが義務づけられています。
したがって、事業主ご本人や一人親方等義務づけされていない人を除いて、仕事中のけがや病気に関する治療には、労災保険が適用されるため、健康保険は使用できません。
※1 保険証には資格確認書・マイナ保険証を含みます。
- ※労災と認められる場合に保険証※1をお使いになると、後で医療費の全額を返還していただくようになります。
- ※労災保険の対象とならない仕事中の病気やけがで保険証※1をご利用になる場合は、必ず事前に国民健康保険係にご連絡ください。(電話連絡または市役所2階2番窓口。マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口やアークロード市民窓口では届出できませんので、ご注意ください。)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845