交通事故やけんか等が原因の傷病で病院等を受診するとき

交通事故などのように、第三者の行為による傷病で国民健康保険を使って医療機関を受診する場合は、医療機関を受診する前に保険課に届け出をしていただく必要があります。

  • 届け出をせずに国民健康保険を使用した場合や、届け出後、「保険証を利用するときに提出する書類」を提出されない場合は、市から治療費の返還を求めることがあります。
  • 職場の健康保険に加入されている人は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
  • 次のような場合には保険が使えませんので、ご注意ください。

  1. 飲酒運転など運転者に重大な過失があった場合
  2. 示談を結んでしまっている場合や、加害者(相手方)から既に医療費を受け取っている場合
  3. 労災保険の対象となる、仕事中や通勤中の怪我・事故等の場合
  4. 交通事故以外の喧嘩や暴力行為による怪我・事故等の場合
  5. 故意の事故や犯罪による怪我・病気等の場合

届出方法

1.病院受診前に保険課に電話連絡する
  • 電話連絡をいただいた際に、お話を伺って第三者行為に該当するか否か判断します。
  • 第三者行為に該当することが確認できましたら、届出書を保険課から郵送します。
  • 直接ご来庁いただいた場合は、その場で聞き取りを行います。
2.郵送した届出書を保険課窓口または郵送で提出する
  • 届け出は、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)でお受けします。(マロニエ、いずみ、こゆるぎの各住民窓口、アークロード市民窓口ではお受けできません。)
  • 届け出の際は、以下「保険証を利用するときに提出する書類」もあわせてご提出ください。
※届け出後、必要に応じて「第三者行為に関する国民健康保険の使用承認」を発行します。医療機関でご提示ください。

保険証を利用するときに提出する書類

1. 第三者行為による傷病届

交通事故証明書を参考にご記入ください。
「届出者の被保険者氏名」の欄に被害者の世帯の「世帯主名」をご記入・ご捺印ください。

2. 事故発生状況報告書

過失割合を決める重要な書類です。事故当時の状況をできるだけ詳しくご記入してください。
「届出者(被保険者)」の欄に被害者の世帯の「世帯主名」をご記入・ご捺印ください。

3. 同意書

小田原市が負担した医療費を加害者に請求することに同意していただく書類です。
「届出者(被保険者)」の欄に「被害者ご本人様の氏名」をご記入・ご捺印ください。

4. 誓約書

加害者(相手方)が小田原市が負担する医療費の損害賠償に同意する文書です。
加害者(相手方)がご記入ください。

5. 交通事故証明書

コピーでも結構です。
交通事故証明書が発行されない場合や、交通事故証明書の種類が「物件事故」である場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」にご記入・ご捺印の上、必要書類にあわせてご提出ください。

6.念書兼同意書(指定公費分)

小田原市が負担した医療費を加害者に請求することに同意していただく書類です。
指定公費対象者(70歳以上で一部負担金の軽減措置を受けている人)の念書兼同意書です。
被害者ご本人様の氏名をご記入・ご捺印ください。
 
  • 「6.念書兼同意書(指定公費分)」をご記入いただければ、「3.同意書」のご記入は不要です。

7.委任状(指定公費分)

小田原市が負担する医療費(指定公費)の損害賠償金の請求並びに収納を、小田原市を委任者として神奈川県国民健康保険団体連合会理事長に委任する文書です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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