修学や施設入所等のために引っ越し(住民票を異動)したとき
国民健康保険は住民登録のある市区町村で世帯ごとに加入するのが原則ですが、次のような理由でお引っ越し(住民票を異動)した場合は、申請により引き続き小田原市の国民健康保険に加入となります。
令和6年12月2日以降は、新たな被保険者証は発行されなくなりますのでご注意ください。
・修学のために保護者から離れて市外に転出する人
⇒修学中の者の特例(マル学)
・児童福祉施設等に入所するために保護者から離れて市外に転出する人または市内転居する人
⇒扶養義務者のある児童福祉施設入所児童等(マル遠)
・介護保険施設等に入所するため市外に転出する人
⇒住所地特例
それぞれの該当条件は下記のとおりです。
修学中の者の特例(マル学)
- 修学のために親元から離れた他の市区町村に住民票がある
- 自分自身の収入がない(自活していない)
- 結婚をしていない
学生であっても小田原市内で別住所の人、自立できるだけの収入がある人や結婚してる人は対象外です。
扶養義務者のある児童福祉施設入所児童等(マル遠)
- 児童福祉施設等といった特定の施設に入所している
- 住民票を施設に置いている
- 単独世帯を持つことが困難(自分自身に収入がないなど)
施設に入所していても、自分自身に収入がある人や住民票を一般住宅に置いている人は対象外です。
住所地特例
- 該当施設に入所している
※該当施設については、下記「住所地特例の対象となる施設」を参照してください。 - 住民票を市外の入所している施設に置いている
施設に入所していても、住民票を一般住宅に置いている人や小田原市に住民票がある人は対象外です。
住所地特例の対象となる施設
- 病院や診療所(住民票の異動が必要な長期入院)
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険施設(特定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
- 身体障害者更生施設等
- 知的障害者更生施設等
- 共同生活支援を行う住居(いわゆるグループホーム)
- 共同生活介護を行う住居(いわゆるケアホーム)
- 障害者支援施設
申請窓口
市役所保険課(2番窓口)またはマロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
受付時間
平日8時30分から17時まで
※市役所保険課のみ毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。
※市役所保険課のみ毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。
手続きができる人
本人または同一世帯の人
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。
委任状に関する注意事項
- 国民健康保険の手続きは原則、世帯主が行うこととなっています。
- 委任者がすべての項目を自筆で記入してください。※消えないボールペンをご使用ください。
- 自筆記入でない場合(パソコンで作成する等)は、委任者氏名の横に押印(認印)してください。
- 代理人は手続きに必要なもののほか、代理人自身の本人確認書類をお持ちください。
- 代理人が手続き時に資格確認書または資格情報のお知らせの受領を希望する場合は、委任事項の「国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせの受領」に必ずチェックを入れて、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
- ※委任事項に資格確認書または資格情報のお知らせの受領の記載がなかったり、顔写真付き本人確認書類の持参がない場合、資格確認書または資格情報のお知らせは委任者あてに郵送になります。
必要なもの
修学中の者の特例(マル学)
- 該当者の国民健康保険被保険者証(資格確認書)
- 在学証明書または学生証(写しでも可)
- 該当者の住民票の写し
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と該当者の分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
※住民票の写しは不要な場合もあります。詳しくはお問合せください。
扶養義務者のある児童福祉施設入所児童等(マル遠)
- 該当者の国民健康保険被保険者証(資格確認書)
- 在園、在院証明書または入所契約書の写し(入所日がわかるもの)
- 該当者の住民票の写し
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と該当者の分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
※住民票の写しは不要な場合もあります。詳しくはお問合せください。
住所地特例
- 該当者の国民健康保険証(資格確認書)
- 在園、在院証明書または入所契約書の写し(入所日が確認できるもの)
- 該当者の住民票の写し
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と該当者分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
※住民票の写しは不要な場合もあります。詳しくはお問合せください。
本人確認書類について
1点確認:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きのもの
2点確認:資格確認書や年金手帳など、氏名・住所または氏名・生年月日が記載されたもの
2点確認:資格確認書や年金手帳など、氏名・住所または氏名・生年月日が記載されたもの
資格確認書または資格情報のお知らせの交付
1点確認になる本人確認書類をお持ちの場合 ⇒ その場で資格確認書または資格情報のお知らせをお渡しします
2点確認になる本人確認書類をお持ちの場合 ⇒ 特定記録等郵送で世帯主宛てに送付します
※代理人が手続きする場合、委任事項に「国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせの受領」の記載がないと、1点確認の本人確認書類をお持ちいただいても、資格確認書または資格情報のお知らせを窓口でお渡しすることはできかねますので、ご注意ください。
2点確認になる本人確認書類をお持ちの場合 ⇒ 特定記録等郵送で世帯主宛てに送付します
※代理人が手続きする場合、委任事項に「国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせの受領」の記載がないと、1点確認の本人確認書類をお持ちいただいても、資格確認書または資格情報のお知らせを窓口でお渡しすることはできかねますので、ご注意ください。
注意点
修学中の者の特例(マル学)
- ※小田原市は8月1日を起点に、2年ごとに更新します(一斉更新)。卒業するまで、一斉更新のたびに現況調査への回答および継続を希望する場合は申請が必要です。
- ※資格確認書の有効期限は卒業予定年月日と一斉更新日の前日のどちらか早いほうの日付です。
- ※資格確認書または資格情報のお知らせの住所は小田原の元の世帯の住所になります。
- ※該当者の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)の内容に変更が生じたときや住所変更をしたとき、修学中の者の特例に該当しなくなったときは速やかに届け出をしてください。
扶養義務者のある児童福祉施設入所児童等(マル遠)
- ※小田原市は8月1日を起点に、2年ごとに更新します(一斉更新)。一斉更新のたびに現況調査への回答および継続を希望する場合は申請が必要です。
- ※資格確認書または資格情報のお知らせの住所は元の世帯の住所になります。施設の住所にはならないので、あらかじめご了承ください。
- ※該当者の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)の内容に変更が生じたときや住所変更をしたとき、扶養義務者のある児童福祉施設入所児童等(マル遠)に該当しなくなったときは、速やかに届け出をしてください。
住所地特例
- ※この手続きをすると、被保険者番号が変わります。
- ※申請後、施設のある市区町村への転入が確認でき次第、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
- ※保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)の内容に変更が生じたとき(別の施設への転居)や、住所地特例に該当しなくなったときは、速やかに届け出をしてください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845