国民健康保険の脱退手続き
国民健康保険を脱退するには、保険証または資格確認書の返却だけでなく、脱退のためのお手続きをしていただく必要があります。
お手続き方法の詳細は以下をご確認ください。
お手続き方法の詳細は以下をご確認ください。
届出窓口
市役所保険課(2番窓口)またはマロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
- ※アークロード市民窓口では手続きができませんので、ご注意ください。
- ※会社の保険にご加入されて国民健康保険からの脱退をご希望する場合は、郵送でもお手続きを承っております。詳しくは下記「郵送での脱退手続きについて」をご確認ください。
受付時間
平日8時30分から17時まで
※市役所保険課のみ、毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。
※市役所保険課のみ、毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。
手続きができる人
本人または同一世帯の人
※別世帯や別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要です。
※別世帯や別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要です。
委任状に関する注意事項
- 国民健康保険の手続きは原則、世帯主が行うこととなっています。
- 委任者がすべての項目を自筆で記入してください。※消えないボールペンをご使用ください。
- 自筆記入でない場合(パソコンで作成する等)は、委任者氏名の横に押印(認印)してください。
- 代理人は手続きに必要なもののほか、代理人自身の本人確認書類をお持ちください。
必要なもの
会社の健康保険などに加入したとき・扶養になったとき
- 職場の保険に加入したことがわかる証明書(国保から脱退する人全員分)
【例】会社の資格確認書、適用開始年月日が記載されている書類 - 国民健康保険の保険証または資格確認書(脱退する人全員分)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と国保から脱退する人全員分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
他の市区町村にお引越し(転出)するとき
- 国民健康保険の保険証または資格確認書(転出する人全員分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
- ※世帯主だけ転出するときは、残りの世帯の人の保険証または資格確認書を差し替える必要があります。そのため、世帯主の保険証または資格確認書だけでなく、世帯全員分の保険証または資格確認書をお持ちください。
- ※転出先が介護施設であったり、修学のため(例:大学に通うため)の場合は、住所地特例という制度に該当する可能性があります。詳しくは以下リンクを参照してください。
生活保護を受け始めたとき
- 保護開始決定通知書(生活保護開始になった人を全員確認できるもの)
- 国民健康保険の保険証または資格確認書(国保から脱退する人全員分)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と国保から脱退する人全員分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
死亡したとき
- 死亡した人の国民健康保険の保険証または資格確認書
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」をご参照ください。)
- ※国民健康保険加入中の人が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費が支給されます。
詳しくは以下のリンクを参照してください。
本人確認書類について
1点確認:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きのもの
2点確認:保険証または資格確認書、年金手帳など、氏名・住所はたは氏名・生年月日の記載されたもの
2点確認:保険証または資格確認書、年金手帳など、氏名・住所はたは氏名・生年月日の記載されたもの
郵送での脱退手続きについて
国民健康保険に関する届出は、原則窓口で行うこととなっておりますが、会社の保険に加入したことによる国民健康保険脱退手続きは、郵送で行うことができます。
お手続きの流れは以下のとおりです。
お手続きの流れは以下のとおりです。
- 国民健康保険被保険者資格関係届(以下、関係届)をダウンロードしてください。
- 記入例を参考に関係届を記入してください。
- 記入済みの関係届と下記必要書類を小田原市役所保険課まで送付してください。
関係届のダウンロードができない場合
以下の方法で郵送での脱退手続きを希望している旨を連絡してください。関係届をご自宅に郵送で送付させていただきます。
- 市役所保険課国民健康保険係(0465-33-1845)に電話でお問合せ。
- お問い合わせフォームで以下の内容を保険課宛てに送信。
【お問い合わせフォームで送る内容】
・氏名
・生年月日
・住所
・社会保険加入のため、国民健康保険脱退手続きを郵送で希望する旨
必要書類
- 国民健康保険被保険者資格関係届(申請書)
- 職場の保険に加入したことがわかる証明書の写し(国保から脱退する人全員分)
【例】会社の資格確認書のコピー、適用開始年月日が記載されている書類 - 国民健康保険の保険証または資格確認書(国保から脱退する人全員分)※原本をご返却ください。
- マイナンバーカードまたは通知カードの写し(世帯主と国保から脱退する人全員分)
送付先
小田原市役所 保険課 国民健康保険係(〒250-8555 小田原市荻窪300番地)
脱退手続き後の保険料について
脱退の届出の翌月(または当月)中旬に、保険料の変更通知書を世帯主宛てにお送りします。
保険料が限度額の世帯は、金額の変更がない場合もあります。変更通知書に差し替えの納付書や清算分の納付書を同封しますので、必ず確認してください。
保険料が限度額の世帯は、金額の変更がない場合もあります。変更通知書に差し替えの納付書や清算分の納付書を同封しますので、必ず確認してください。
注意点
- ※国民健康保険からの脱退手続きは、国民健康保険の資格喪失日(会社の保険の資格取得日など)から14日以内に届出する必要があります。
- ※万が一手続きが遅れても、国民健康保険の脱退日は、国民健康保険資格喪失日(会社の保険の資格取得日など)までさかのぼります。
- ※国民健康保険の脱退日以降に、国民健康保険の資格確認書を使って医療機関を受診していましたら、早めに医療機関に連絡してください。そのままにした場合、後日、医療費を返還していただくことになる場合もあります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845