社会福祉法人

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことができ、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業も行うことができます。

また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇措置が設けられています。

社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けなければ設立することができません。また、主たる事務所の所在地が小田原市で、事業が市の区域を越えない場合、所轄庁は小田原市となります。小田原市を越えて事業を行う場合は神奈川県が所轄庁になります。

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