寄附を行った場合に所得税の税額控除の対象となる社会福祉法人
平成23年度税制改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、所得税の税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
税額控除対象法人は、所轄庁から、要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。
小田原市が、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たしている旨の証明書を交付した社会福祉法人は次のとおりです。(令和3年1月18日現在)
税額控除対象法人は、所轄庁から、要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。
小田原市が、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たしている旨の証明書を交付した社会福祉法人は次のとおりです。(令和3年1月18日現在)
宝安寺社会事業部
- 法人の所在地:小田原市浜町1-4-38
- 電話番号(代表):0465-22-7667
- 有効期間:令和3年1月18日~令和8年1月17日
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 監査指導係
電話番号:0465-33-1862