No.1286
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市と県が
協力して
進めています

急傾斜地の崩壊対策

県が進める道路や河川などの整備事業は、市の防災においても重要です。そのため、市では県と連携し、地域住民や関係機関との調整を図りながら、各事業を進めています。

今回は、県が行う急傾斜地の崩壊対策(崖崩れの対策)について紹介します。

崖崩れの対策は、本来その土地の所有者などが行うものですが、土地所有者などが対策工事を行うことが困難で、一定の条件を満たす急傾斜地である場合には、県が代わって対策工事を実施することができます。

工事を実施できる可能性がある場合、市は県への要望書の取りまとめなど、関係者の皆さんを支援します。まずは、国県事業推進課にご相談ください。

対策工事実施例
対策工事の工事前と工事後を比較した写真。工事前は急傾斜地に草木が生い茂っている。工事後は法面に崩壊防止工が整備されている。

一定の条件

  • 傾斜度が30度以上、かつ高さが5m以上の自然崖
  • 被害想定範囲に人家が5戸以上ある(5戸未満でも、官公署、学校、病院などに被害が及ぶ箇所は該当)
  • 土地所有者などの関係者全員が、対策工事の実施に合意している

工事を実施するためには、要望書の提出が必要です。土地所有者などの関係者全員が工事に同意した上で、市を経由して県に要望書を提出します。その後、県が条件を満たしているかなどを確認し、測量や地質調査、設計を経て、工事を順次実施していきます。

要望書提出までの流れ

  1. 個人や自治会などが市へ相談
  2. 県・市が現地を確認
  3. 事業の仕組みなどの説明会の開催
  4. 自治会を通じて市へ要望書を提出
  5. 市から県へ要望書を提出

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