急傾斜地崩壊対策について

崖崩れの対策は、その土地の所有者などが行うものですが、土地所有者などが対策工事を行うことが困難で、一定の条件を満たす急傾斜地の場合には、県が代わって対策工事を実施できる仕組みがあります。
工事を実施するには要望書の提出が必要です。土地所有者などの全員が工事に同意した上で、市を経由して県に要望書を提出します。その後、県が条件を満たしているかなどを確認し、測量や設計、各種調査、工事を順次実施していきます。
事業が実施できる可能性がある場合、市は要望書のとりまとめなど、関係者のみなさんを支援しますので、まずは、建設政策課にご相談ください。

対策工事実施例

急傾斜地崩壊対策工事前の崖の様子
工事前
急傾斜地崩壊対策工事後の崖の様子
工事後

一定の条件

  • 傾斜度が30度以上、急傾斜地の高さが5m以上の自然崖
  • 被害想定範囲に人家が5戸以上ある
    (※5戸未満でも、官公署、学校、病院等に被害が及ぶ箇所は該当)
  • 土地所有者など全員が合意した要望書が提出されている

要望書提出までの流れ

  1. 個人や自治会などが市役所へ相談
  2. 県・市が現地を確認
  3. 説明会の開催(事業の仕組み)
  4. 自治会を通じ市へ要望書を提出
  5. 市から県へ要望書を提出

この情報に関するお問い合わせ先

建設部:建設政策課 国県事業促進係

電話番号:0465-33-1527

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