土砂災害防止法の概要

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのようなすべての危険な箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。

土砂災害防止法は、土砂災害から住民の皆さんの命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を法指定することで危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限などのソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害の種類と指定範囲

土石流

山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
土石流

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

傾斜度が30度以上ある土地が崩壊する自然現象
 
急傾斜地の崩壊

地すべり

土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象
地すべり

土砂災害防止法の指定範囲

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

土砂災害のおそれがある区域

土石流

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

急傾斜地の崩壊

  • 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域

地すべり

  • 地すべり区域(地すべりしているまたは地すべりするおそれのある区域)
  • 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250メートルを超える場合は、250メートル)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域
「土砂災害のおそれがある区域」である土砂災害警戒区域等に指定されている場合は、土砂災害から命を守るために早めの避難が必要です!
あらかじめ、地域の状況を確認してください。
土砂災害のおそれのある区域は神奈川県ホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認ができます。 
本市における区域指定数 令和3年(2021年)3月19日時点
  土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土石流 116区域 86区域
急傾斜地の崩壊 402区域 350区域
地すべり 0区域 0区域

土砂災害警戒区域等の指定による影響

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

  1. 地域防災計画において、警戒避難体制に関する事項を定める
  2. 土砂災害ハザードマップの作成などによる周知の徹底
  3. 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
  4. 宅地建物取引を行う際、重要事項としての説明が必要

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

  1. 特定の開発行為を行う場合、県知事の許可が必要
  2. 新築、増築、改築の際、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たしているかの確認が必要
  3. 建築物の移転などの勧告を県知事が行える
  4. 宅地および宅地の評価に準じた評価をしている土地については、固定資産税の減価が行われる

この情報に関するお問い合わせ先

建設部:建設政策課

電話番号:0465-33-1531

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