開発を行う土地が農地の場合、農地転用許可が必要です。

開発を行う場合で、その土地が農地の場合は、農地転用許可若しくは届出が必要になります。

市街化調整区域においては、農地を保全するべき区域であることから、農地転用基準が市街化区域に比べて厳格に運用されていますので、特に注意が必要です。

開発行為許可と農地転用許可は、原則同日で行われるため、開発行為の予定がある場合は、同時に農業委員会で農地転用に係る相談も必要になりますので、手続きに漏れのないようによろしくお願いします。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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