バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出制度について

  駐車場法の対象となる駐車場であって、かつ、駐車場料金を徴収する場合、高齢者、障害者等の移動の円滑化
  の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)第2条第1項第11号に規定する特定路外駐車場
  に該当します。

  ※ただし、道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園
   施設、建築物又は建築物特定施設を除く。

  この場合、バリアフリー新法第11条に基づく構造及び設備の基準(技術的基準)に適合させるとともに、同法
  第12条に基づく届出が必要となります。(届け出た事項の変更等の場合も届出が必要です。)

基準

バリアフリー新法では、構造及び設備の基準(技術的基準)について次のように定めています。

 ・路外駐車場車いす使用者用駐車施設
 ・路外駐車場移動等円滑化経路
 ・特殊の装置  等
 (具体的には、「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」
  をご参照ください。)

届出

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:まちづくり交通課 交通政策係

電話番号:0465-33-1405

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