駐車場法等に基づく路外駐車場の届出制度について

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は、「駐車場法」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づき、定められた構造基準で設置し、届出が必要となることがあります。

駐車場法の対象となる駐車場

下記の2つの要件に該当する駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」(技術的基準)※1に基づいた構造及び設備にしてください。

一般公共の用に供する駐車場

不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場も該当します。
ただし、月極駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し独占的な使用権を設定して利用させる場合は対象となりません。

自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上の駐車場

駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。

※1 構造及び設備の基準(技術的基準)とは、駐車場法では、次のような項目について「構造及び設備の基準」(技術的基準)が定められています。

  • 自動車の出口及び入口の設置場所等
  • 車路の幅等
  • 換気、照明、警報装置等
    (駐車場法施行令第2章第1節参照)

設置、管理規定の届出について(駐車場法第12〜14条)

上記1で対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要となります。
また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。

※ 当該駐車場で、道路法に規定する自動車駐車場、都市公園法に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設でないものについては、特定路外駐車場に該当します。
  その場合には、駐車場法に基づく下記の届出に加えて、バリアフリー新法に基づく構造及び設備の基準(技術的 
 基準)に適合させるとともに、届出が必要となります。
→ 特定路外駐車場について
  1. 設置の届出について(駐車場法第12条)
    工事着手前までに、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を記載し、図面を添付して届出をしてください。
  2. 管理規定の届出について(駐車場法第13条)
    駐車場の管理者は、供用開始後10日以内までに、駐車場の名称、管理者、駐車料金など業務の運営の基本となる管理規定の届出をしてください。
  3. 変更、休止、廃止の届出について(駐車場法第14条)
    駐車場の管理者は、駐車場の変更、休止、廃止した場合は10日以内に届出をしてください。

各種届出書類

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:まちづくり交通課 交通政策係

電話番号:0465-33-1405

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