駐車場法等に基づく路外駐車場の届出制度について

届出が必要となる駐車場

下記の全ての要件に該当する駐車場は、「路外駐車場」として設置及び管理規程の届出が必要です。
なお、1及び2の要件に該当する駐車場は、駐車場法第11条に基づいた構造及び設備(技術的基準)に適合させる必要があります。

1. 一般公共の用に供する駐車場

不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場も該当します。
ただし、月極駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し独占的な使用権を設定して利用させる場合は対象となりません。

2. 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上の駐車場

駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。

3. 駐車料金を徴収する駐車場

施設や店舗の利用者に対しては駐車券を発行するなどして無料とし、施設や店舗の利用者以外からは料金を徴収する施設等の専用駐車場も該当します。

道路法に規定する自動車駐車場、都市公園法に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設でないものについては、特定路外駐車場に該当します。
その場合には、駐車場法だけでなく、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)第11条で規定された主務省令で定める基準とし、届け出る必要があります。

届出要否の確認フロー

届出要否を判断するフローチャートです。 条件1:駐車場を一般公共の用に供するか→「いいえ」の場合は、届出不要。終了です。「はい」の場合は、次の条件へ進みます。条件2:駐車マスの合計面積が500平方メートル以上となるか→「いいえ」の場合は、届出不要。終了です。「はい」の場合は、次の条件へ進みます。条件3:駐車料金を徴収するか→「いいえ」の場合は、届出不要ですが、技術的基準に適合させる必要があります。終了です。「はい」の場合は、次の条件へ進みます。条件4:特定路外駐車場に該当するか→「いいえ」の場合は、駐車場法の技術的基準に適合させる届出が必要です。「はい」の場合は、駐車場法及びバリアフリー新法の技術的基準に適合させる届出が必要です。

構造及び設備の基準(技術的基準)について(駐車場法第11条)

一般公共の用に供するもので、自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上である駐車場は、駐車場法第11条に基づいた構造及び設備としてください。
なお、駐車場法施行令において、次のような項目について構造及び設備の基準(技術的基準)が定められています。

  • 自動車の出口及び入口の設置場所等
  • 車路の幅等
  • 換気装置、照明装置、警報装置等

設置、管理規程の届出について(駐車場法第12〜14条)

設置(変更)の届出について(駐車場法第12条)

工事着手前までに、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を記載し、図面を添付して届出をしてください。

管理規程の届出について(駐車場法第13条)

駐車場の管理者は、供用開始後10日以内までに、駐車場の名称、管理者、駐車料金など業務の運営の基本となる管理規程の届出をしてください。

休止、廃止の届出について(駐車場法第14条)

駐車場の管理者は、駐車場の休止、廃止をした場合は10日以内に届出をしてください。

各種届出書類

バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出制度について

特定路外駐車場に該当する場合は、バリアフリー新法第11条で規定された主務省令で定める基準とし、届け出る必要があります。

下記の3つに該当する駐車場が特定路外駐車場です。
  • 一般公共の用に供する駐車場
  • 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上の駐車場
  • 駐車料金を徴収する駐車場
  • 道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設を除く。

構造及び設備の基準について

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令では、次のような項目について構造及び設備の基準が定められています。

  • 路外駐車場車いす使用者用駐車施設
  • 路外駐車場移動等円滑化経路
  • 特殊の装置 等

届出について

工事着手前までに、特定路外駐車場設置(変更)届出書に必要な事項を記載し、図面を添付して届出をしてください。
なお、駐車場法に基づく届出と同時に届け出る場合は、特定路外駐車場(変更)届出書添付書面を駐車場法に基づく届出に添付してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:地域交通課 地域交通係

電話番号:0465-33-1405

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