耕作放棄地解消事業費補助金について
市内の耕作放棄地を解消するため、農家や農業者団体が、耕作放棄地である農地に利用権設定をした上で、耕作放棄地の解消(整地等)が行われた場合、事業費の補助を行っています。
耕作放棄地解消事業費補助金の要件について
- 補助対象者
耕作放棄地所有者の親族や、親族を含む団体は補助対象とするが、所有者本人及び本人が参加する団体は対象外
再生された農地を5か年以上継続して耕作する見込みがある者 - 補助対象となる農地
農業振興地域内の農地すべてを対象とし、1申請あたりの補助対象上限面積は50a - 補助対象事業
農林水産省の「耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱別紙1の第1の1(1)」に定める農地再生事業とし、その内容は、障害物除去、深耕、整地、肥料・有機質資材の投入及び緑肥作物の栽培等の土壌改良 - 補助金額
1申請あたりの補助金額は25万円を上限
※事業実施農地10a当り50,000円とし、10aを超える場合は、1aごとに5,000円を加算する。
ただし、事業実施に重機を使用する場合は総額の3分の1以内 - 申請書類
補助金交付申請書、耕作放棄地再生利用実施計画、収支予算書、計画地の土地の全部事項証明書、計画地の地図に準ずる図面(公図)
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494