耕作放棄地解消事業費補助金について

市内の耕作放棄地を解消するため、農家や農業者団体が、耕作放棄地である農地に利用権設定をした上で、耕作放棄地の解消(整地等)が行われた場合、事業費の補助を行っています。

耕作放棄地解消事業費補助金の要件について

  1. 補助対象者
    耕作放棄地所有者の親族や、親族を含む団体は補助対象とするが、所有者本人及び本人が参加する団体は対象外
    再生された農地を5か年以上継続して耕作する見込みがある者
  2. 補助対象となる農地
    農業振興地域内の農地すべてを対象とし、1申請あたりの補助対象上限面積は50a
  3. 補助対象事業
    農林水産省の「耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱別紙1の第1の1(1)」に定める農地再生事業とし、その内容は、障害物除去、深耕、整地、肥料・有機質資材の投入及び緑肥作物の栽培等の土壌改良
  4. 補助金額
    1申請あたりの補助金額は25万円を上限
    ※事業実施農地10a当り50,000円とし、10aを超える場合は、1aごとに5,000円を加算する。
     ただし、事業実施に重機を使用する場合は総額の3分の1以内
  5. 申請書類
    補助金交付申請書、耕作放棄地再生利用実施計画、収支予算書、計画地の土地の全部事項証明書、計画地の地図に準ずる図面(公図)

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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