農地の被害報告及び災害復旧事業について

台風等の災害によって、農地に被害があったときは、災害復旧事業の対象となる可能性がございます。
下に記載の補助要件等をご覧いただき、該当される方は、災害発生から原則7日以内に被災連絡書を提出してください。
被災連絡書の提出がない場合は、災害復旧支援制度の対象になりません。
  • 本書類の提出の趣旨は、被災状況の把握です。
    市内の農地の被災状況を把握したうえで、災害復旧事業の実施可否は、改めて連絡いたします。

農地被災連絡書 流れ

災害復旧事業の対象となる災害とは

国の農地災害復旧事業の対象となる「異常な天然現象」により生じたもの。
例えば、降雨による災害の場合、最大24時間雨量が80mm以上・時間雨量20mm以上であった場合に生じた災害が、災害復旧の対象となる可能性があります。
※市内の被害状況を踏まえ、市から国に「国の農地災害復旧事業」に該当するか否かを確認いたします。

市の補助事業対象者の要件

次の要件を全て満たす者

  • 現況が農地(田・畑・果樹園)であって、適切に維持管理されている農地
    ※耕作放棄地は対象外です。
  • 被災した農地で生産物を出荷していた販売農家
    ※被災した農地の生産物を自給していた方は対象外です。
    ※本事業での販売農家とは、被災した前年度の農産物の販売額が50万円以上の農家です。
  • 被災した農地の現況復旧工事をする者
  • 復旧工事に係る費用が40万円以上であること

補助金額

被災した農地の復旧工事費用に係る経費の3分の1(上限 25万円)

被災連絡書

災害復旧事業の申請を希望される方は、発災から原則7日以内に下の被災連絡書及び添付書類を提出してください。
  • 本書類の提出の趣旨は、被災状況の把握です。
    市内の農地の被災状況を把握したうえで、災害復旧事業の実施可否は、改めて連絡いたします。

【添付書類】
  • 農地の被災状況がわかる写真
  • 農地を適切に維持管理していたことがわかる写真(被災した農地全体の写真)

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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