企業等誘致推進制度(融資制度)
小田原市企業振興資金融資制度
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、設備投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
融資対象者
- 小田原市内に事業所を有する企業等
- 製造業等を、市内で1年以上営業していること
※製造業等 製造業及び製造業の関連サービス業(電気業、ガス業、熱供給業及び道路貨物運送業・倉庫業等) - 中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等
- 融資額が1千万円を超える事業規模であること
- 市内移転等の後、事業を継続して行うものであること
- 市税を滞納していないこと
融資対象地域
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること
融資内容
資金使途 | 市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等 |
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融資額 | 1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。) |
融資利率 | 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) |
融資期間 | 20年以内(据置期間を含みます。) |
返済方法 | 割賦返済(据置期間1年以内) |
保証人 | 1人以上の連帯保証人 |
担保 | 融資を実行する取扱金融機関の定める条件 |
融資の事務手続き
融資資格の確認
融資を受けようとする企業等は、所定の申請書に必要書類を添えて融資資格の確認(申請先は小田原市)を受ける必要があります。
また、融資資格の確認申請を提出される前には、取扱金融機関に事前にご相談いただきますようにお願いします。
添付書類
- 事業所移転・増設等の計画内容及び資金計画を明記した書類
- 工事契約書又は工事見積書及び施設設計図
- 建築確認が必要な場合は建築確認済証の写し
- 商業登記事項証明書及び定款(個人の場合は住民票の写し)
- 製造業等を市内で1年以上引き続き営業していることを証する書類
- 市税納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
※市では、申請いただいた市内移転等の計画・内容等を審査し、妥当と認められる場合に資格確認書を交付します。
融資の申込
申請企業等は、資格確認書及び取扱金融機関が必要と認める書類を添えて、取扱金融機関に融資の申込みをしていただきます。
融資の可否の最終決定は取扱金融機関が行いますので、市の資格確認を受けた場合でも融資が実行されない場合もあります。
取扱金融機関
さがみ信用金庫
神奈川県企業誘致促進融資制度
令和元年11月からスタートした県の企業誘致施策である「セレクト神奈川NEXT」の支援メニューの一つであり、県内への立地を融資で支援します。
県内外や国外から県内に新たな工場等を新設または移転する企業や、既存の工場等の建て替え(更新)または増設を行う企業に対し、必要な資金を低利で融資する制度です。