(仮称)小田原市文化条例
意見の募集
番号 |
4 |
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政策等の案の題名 |
(仮称)小田原市文化条例 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
本市では、平成23年度、小田原の豊かな文化を背景として、「希望と幸福感を持って暮らすことができるまち」をつくることを目的に「小田原市文化振興ビジョン」を策定しました。以降、文化の裾野を広げ、芸術活動の担い手を育成するための事業や、質の高い鑑賞事業を展開するとともに、「文化振興ビジョンを推進するための懇話会」を設置し、文化振興の推進体制などについて意見交換を行ってきました。 これらの取組を進めるなかで、本市の更なる文化振興を図るためには、永続的な文化への支援等を表明する条例が必要との認識に至りました。 平成27年6月に、「小田原市文化振興ビジョン推進委員会」を設置し、「文化に関わる条例の制定について」を諮問しました。 委員会からは、平成28年5月、小田原市の持続的な発展の礎として、文化の力が重要であり、そのことを市民と行政とが改めて認識するためには、条例の制定が必要であるとの中間答申がありました。 この条例は、豊かな文化は地域の誇りであり、未来への希望や生きる力を育むものとして、将来にわたり小田原の豊かな文化を守り育て、さらに文化を振興していくための基本的な考えや市民及び市の役割などを定めるものです。そして、それらを市民と市が共有していくことで、市民の誇りとなる文化を振興していくための下支えとなるものです。 また、平成13年に制定された「文化芸術振興基本法」をはじめとした国の考え方からも、文化振興をまちづくりの一つの視点としてとらえ、社会包摂の考え方のもと、文化が人と社会のつながりを生み出し、社会的課題を解決していくことで、全ての市民が心豊かに希望と幸福感を持って暮らすことのできるまちの実現を目指して条例を制定するものです。 |
関連資料
政策等の案の公表の日 |
平成28年6月15日(水) |
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意見提出期間 |
平成28年6月15日(水)から平成28年7月14日(木)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、文化政策課、行政情報センター、各タウンセンター、支所、連絡所及び窓口コーナーで配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所文化政策課文化政策係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1526 文化政策課文化政策係あて ■市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■直接持参する場合 小田原市役所5階文化政策課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日は除く。 ) |
意見募集は、終了しています。
結果の公表
結果の公表 |
令和2年2月10日(月) |
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結果の概要 |
意見の件数 79件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 |
文化政策課文化政策係 |
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その他 |
・提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ・意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ・提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293