小田原市水道給水条例の一部改正
意見の募集
番号 |
8 |
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政策等の案の題名 |
小田原市水道給水条例の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
給水装置は、公道内に埋設された水道本管から分岐し、各家庭等に引き込まれていることから、水道利用者の所有物であり、維持管理についても原則、水道利用者が行うこととなっており、漏水による修理は、当該水道利用者の負担になりますが、これまでは、公道部分について、道路交通に支障をきたすなどの第三者への影響が懸念されるため、市が修理を行ってきました。 しかし、公道と宅地の境界付近の漏水は、漏水箇所の特定が難しいほか、空家等の理由で所有者と連絡が取れないこともあり、このことが迅速な修理を妨げる要因となっていることから、市が修理を行うことができる範囲を従来の公道部分に加えて、宅地内の水道メーターまで拡大するため、小田原市水道給水条例を改正するものです。 |
関連資料
政策等の案の |
平成28年7月5日(火) |
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意見提出期間 |
平成28年7月5日(火)から平成28年8月3日(水)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒256-0296 小田原市高田401番地 小田原市水道局給水課あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-41-1239 小田原市水道局給水課あて ■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市水道局給水課 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日は除く。 ) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成28年8月25日 |
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結果の概要 | 意見の件数 1件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・小田原市水道局給水課 ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 給水課維持係 電話 0465-41-1235 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |