小田原市空家等対策計画の改定
意見の募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和5年3月31日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 3件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・都市政策課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
小田原市空家等対策計画の改定に対する市民意見の募集結果 PDF形式 :154.1KB
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意見の募集
番号 | 30 |
政策等の名前 | 小田原市空家等対策計画の改定 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 人口減少や超高齢社会の進展などにより、空き家が増加しており、特に、適正に管理が行われない空き家については、外壁材や屋根材の落下、家屋の倒壊など保安上危険な状態となるほか、ごみの不法投棄、悪臭、ねずみや野良猫、害虫などの繁殖、雑草の繁茂など衛生面や景観の悪化などをもたらし、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。 このような空き家問題が顕在化してきた中、本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、平成29年3月に小田原市空家等対策計画を策定し、各取組を進めてきました。 しかしながら、令和3年度空家等実態調査では、空家等が1,389棟(空き家率1.69%)あり、平成28年度調査の946棟より400棟以上も多く確認されております。 現行計画は、令和4年度末をもって計画期間の満了を迎えることから、改定する必要があり、これまでの取組状況と令和3年度の実態調査をもとに、より実効性のある空家等対策を総合的に推進するため、各取組方針に係る具体的な施策の見直し及び拡充するものです。 |
関連資料
政策等の案の |
令和4年12月15日(木) |
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意見提出期間 |
令和4年12月15日(木)から令和5年1月13日(金)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市都市政策課都市調整係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市都市政策課都市調整係あて ■ 直接持参する場合 小田原市役所6階 都市政策課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)までを除く。) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 都市政策課都市調整係 電話 0465-33-1307 FAX 0465-33-1579 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263