建築基準法に基づく申請に対する処分の審査基準の素案

意見の募集は終了しました。

結果の公表

結果の公表
時期

令和4年9月30日(金)

結果の概要 0件

結果の公表場所

・本ホームページ
・建築指導課(市役所6階)
・行政情報センター(市役所4階)

意見の募集

番号 7
政策等の名前 建築基準法に基づく申請に対する処分の審査基準の素案
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 小田原都市計画地区計画(久野地区地区計画)に開発整備促進区が定められたことに伴い、建築基準法第68条の3第7項による開発整備促進区内における用途規制の緩和認定に係る申請に対する処分の審査基準・標準処理期間について定めるものです。

関連資料

政策等の案の
公表の日

令和4年6月15日(水)

意見提出期間

令和4年6月15日(水)から令和4年7月14日(木)まで
(郵送の場合は、当日消印有効)

根拠法令等

意見募集要項の配布場所

下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。
・建築指導課(市役所6階)
・行政情報センター(市役所4階)
・各タウンセンター
・中央図書館(かもめ)、小田原駅東口図書館

意見の提出方法

(1)市ホームページによる提出
   下の意見投稿フォームで投稿してください。

(2)意見記入用紙による提出
   次のいずれかの方法により提出してください。
   なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。
■ 郵送する場合
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市建築指導課指導係あて
■ファクスを利用する場合
FAX番号:0465-33-1579
小田原市建築指導課指導係あて
■ 直接持参する場合
小田原市建築指導課(市役所6階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日を除く。)

問い合わせ先等

政策等の案の問い合わせ先 建築指導課指導係
電話 0465-33-1434
FAX 0465-33-1579
備考 ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。
■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。
■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。

この情報に関するお問い合わせ先

広報広聴室 広聴係

電話番号:0465-33-1263

パソコンからのお問い合わせは次のリンクから

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