消防法等の命令に基づく不利益処分の処分基準
意見の募集
番号 |
41 |
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政策等の案の題名 |
消防法等の命令に基づく不利益処分の処分基準 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
消防法及び本市火災予防条例における命令に基づく不利益処分の処分基準を定めるため制定するものです。 |
関連資料
政策等の案の |
平成29年3月10日(金) |
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意見提出期間 |
平成29年3月10日(金)から平成29年4月10日(月)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配架場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配架しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒256-0813 小田原市前川183-18 小田原市消防本部予防課予防係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-49-2592 予防課予防係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 予防課(消防本部) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日は除く。 ) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成29年5月1日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・予防課(消防本部) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 予防課予防係 電話 0465-49-4427 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |