パブリックコメントを実施しなかった政策等(10)
番号 |
10 |
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政策等の題名 |
小田原市火災予防条例の一部改正 |
政策等の趣旨 |
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パブリックコメントを実施しなかった理由 |
小田原市が南足柄市並びに足柄上郡中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町の区域内に係る消防に関する事務の管理及び執行を受託することに伴う改正であり、これらの地方公共団体の政策等と実質的に同一の内容の政策等を定める必要があるものであるため、小田原市意見公募手続条例第5条第6項第3号に該当し、パブリックコメントを実施しませんでした。 |
政策等の問い合わせ先 |
予防課予防係 電話 0465-49-4424 |