小田原市立図書館資料収集方針
図書館の資料の収集の基本的な考え方を示す「小田原市立図書館資料収集方針」を掲載します。
1 目的
この収集方針は、小田原市図書館条例第3条に規定する事業を円滑に運営するため、資料の収集に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 基本方針
あまねく市民は「知る権利」を有しており、その要求に応えられる資料を揃えることが公共図書館には求められている。また、広く潜在している市民の要求に応えられる資料を収集する必要がある。
(1)資料選択にあたっての基本姿勢
ア 思想・宗教等に関する著作については、偏ることなくそれぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
イ 著作者の思想的・宗教的・政治的立場を理由に、その著作を排することがあってはならない。
ウ 図書館員の個人的な好み・関心による選書を行ってはならない。
エ 個人・組織・団体からの圧力・干渉により、収集すべき資料を排したり選書に規制を及ぼすこと、又はこれと反対の事例があってはならない。
3 分野別基準
資料別の収集方針は次のとおりとする。
(1)一般図書
教養、調査、研究、趣味・娯楽等に資するため、基本的、入門的資料を中心に幅広く収集する。ただし、市民の要望や必要に応じて専門書・学術書も収集する。
(2)児童図書
乳児・幼児・児童・生徒のそれぞれの発達段階を踏まえ、あらゆる興味に対応できるよう、幅広く資料を収集し、必要に応じて複本も揃える。
(3)ティーンズ
中学生・高校生及びその同世代を対象に、教養・趣味・娯楽・職業に関わる資料・実用にわたる資料を積極的に収集する。
(4)参考図書
調査研究のためレファレンスサービスを充実させるために必要な辞書、事典、年鑑、白書等を各分野にわたり幅広く収集する。
(5)障がい者サービス用図書
大活字本等を収集する。
(6)新聞・雑誌
ア 新聞は、主要全国紙を中心に児童対象のものも含めて収集する。
イ 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、利用者の児童及び青少年対象のものも含めて収集する。
(7)視聴覚資料
視聴覚資料は、趣味、教養、文化活動に資するための、基本的作品及び代表的演者の作品を中心に収集する。
(8)地域・行政資料
ア 小田原とその周辺地域、神奈川県下に関しての地域資料・行政資料については 重点的に収集する。
4 資料の補充
汚破損等による廃棄及び亡失した図書の中で、再購入が適当と認めた資料に関しては適宜補充する。
5 その他
収集方針に定めるもののほか、資料の収集に関する事項については、図書館長が別に定める。
この収集方針は、小田原市図書館条例第3条に規定する事業を円滑に運営するため、資料の収集に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 基本方針
あまねく市民は「知る権利」を有しており、その要求に応えられる資料を揃えることが公共図書館には求められている。また、広く潜在している市民の要求に応えられる資料を収集する必要がある。
(1)資料選択にあたっての基本姿勢
ア 思想・宗教等に関する著作については、偏ることなくそれぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
イ 著作者の思想的・宗教的・政治的立場を理由に、その著作を排することがあってはならない。
ウ 図書館員の個人的な好み・関心による選書を行ってはならない。
エ 個人・組織・団体からの圧力・干渉により、収集すべき資料を排したり選書に規制を及ぼすこと、又はこれと反対の事例があってはならない。
3 分野別基準
資料別の収集方針は次のとおりとする。
(1)一般図書
教養、調査、研究、趣味・娯楽等に資するため、基本的、入門的資料を中心に幅広く収集する。ただし、市民の要望や必要に応じて専門書・学術書も収集する。
(2)児童図書
乳児・幼児・児童・生徒のそれぞれの発達段階を踏まえ、あらゆる興味に対応できるよう、幅広く資料を収集し、必要に応じて複本も揃える。
(3)ティーンズ
中学生・高校生及びその同世代を対象に、教養・趣味・娯楽・職業に関わる資料・実用にわたる資料を積極的に収集する。
(4)参考図書
調査研究のためレファレンスサービスを充実させるために必要な辞書、事典、年鑑、白書等を各分野にわたり幅広く収集する。
(5)障がい者サービス用図書
大活字本等を収集する。
(6)新聞・雑誌
ア 新聞は、主要全国紙を中心に児童対象のものも含めて収集する。
イ 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、利用者の児童及び青少年対象のものも含めて収集する。
(7)視聴覚資料
視聴覚資料は、趣味、教養、文化活動に資するための、基本的作品及び代表的演者の作品を中心に収集する。
(8)地域・行政資料
ア 小田原とその周辺地域、神奈川県下に関しての地域資料・行政資料については 重点的に収集する。
4 資料の補充
汚破損等による廃棄及び亡失した図書の中で、再購入が適当と認めた資料に関しては適宜補充する。
5 その他
収集方針に定めるもののほか、資料の収集に関する事項については、図書館長が別に定める。
小田原市立図書館資料収集方針 PDF形式 :170.4KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:図書館 資料係
電話番号:0465-49-7800