斎場使用料(市外居住者)の改定について
令和2年9月の市議会定例会で可決された「小田原市斎場条例の一部を改正する条例」に基づき、令和3年4月1日から、斎場使用料の一部(市外居住者)について改定します。
改定の内容
次の斎場使用料の表のうち、網掛け部分を改定し、()内の額が令和3年3月31日まで、太字の額が令和3年4月1日以降となります。
使用区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内居住者等 | 市外居住者 (現行使用料) |
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火葬室 | 12歳以上の者の死体 | 1体につき | 12,000円 | 80,000円 (78,000円) |
12歳未満の者の死体又は死胎 | 1体につき | 6,000円 | 40,000円 (39,000円) |
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臓器等 | 1室につき | 2,000円 | 13,000円 | |
遺体安置室 | 1室につき | 3,000円 | 16,000円 | |
待合室(2室以上使用する 場合における2室目以降のものに限る。) |
1室につき | 5,000円 | 10,000円 |
備考
1 この表において「市内居住者等」とは、住所(死体に係る斎場の使用にあたっては、死亡者の死亡時における住所)が小田原市、南足柄市、足柄上郡大井町、松田町、山北町若しくは開成町又は足柄下郡箱根町の区域内にある使用者をいい、「市外居住者」とは、市内居住者等以外の使用者をいいます。
2 複数の死体の改葬に係る使用料については、火葬室1室分の使用を12歳以上の者の死体1体分の使用とみなしてこの表を適用します。
1 この表において「市内居住者等」とは、住所(死体に係る斎場の使用にあたっては、死亡者の死亡時における住所)が小田原市、南足柄市、足柄上郡大井町、松田町、山北町若しくは開成町又は足柄下郡箱根町の区域内にある使用者をいい、「市外居住者」とは、市内居住者等以外の使用者をいいます。
2 複数の死体の改葬に係る使用料については、火葬室1室分の使用を12歳以上の者の死体1体分の使用とみなしてこの表を適用します。