高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体に係る補助金について

「小田原市環境部環境保護課所管に係る補助金交付要綱」を令和7年4月1日付で改正し、高体重等を理由に小田原市斎場での受入れを制限されたご遺体の市外斎場使用料に対する補助金を新たに設けました。

補助制度の概要

小田原市斎場は、火葬炉の能力から遺体体重120kgを超えるご遺体の火葬の受け入れを制限していることから、令和7年4月1日より、小田原市斎場以外の火葬場を利用した市民に対して、小田原市斎場条例別表に定める市内斎場使用料の額を差し引いた額を補助します。

補助対象者

  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により小田原市に記録されている者のうち、次の各号のいずれかの理由により小田原市斎場以外の火葬場を使用して火葬された者の遺族等(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定により火葬の許可を受けた者又は死亡者の3親等以内の親族及び同一世帯に属する者)を対象とします。
    ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の規定により葬祭扶助を受けた者の火葬に対しては補助を行いません。
    (1)小田原市斎場が故障により利用できない場合。
    (2)小田原市斎場の利用を制限された場合。(小田原市に事前に相談し、補助金の対象となることの確認を受けていること。)
  2. その他市長が必要と認めるもの。

補助金額

申請者が負担した斎場使用料から、小田原市斎場条例(昭和46年小田原市条例第70号)別表に定める市内斎場使用料の額を差し引いた額とします。ただし、死亡者が死亡時において12歳以上のときは61,000円、12歳未満のときは44,000円を限度とします。
なお、補助金を申請するためには、事前に市環境保護課(閉庁時には本斎場)へ連絡し、本斎場にて受け入れできないことを確認する必要があります。
詳細は、以下の要綱(抜粋)をご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 衛生・美化係

電話番号:0465-33-1486

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