源泉所得税及び復興特別所得税の徴収漏れについて
小田原税務署長から平成26年7月18日付けで測量士等への源泉所得税等の徴収が適切に行われているか等について自己点検をするよう行政指導があり、点検した結果、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収漏れが判明しました。
徴収不足額(本税)については、9月議会に補正予算を上程し、議決後早急に納付し、不納付加算税及び延滞税については、税務署による税額の確定後に納付いたします。また、対象の方々に対しまして説明と謝罪を行い、源泉所得税等相当額の市への返還を依頼いたします。

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