平成26年商業統計調査の結果

※商業統計調査は、平成26年の調査を最後として中止されています。  

商業統計調査は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる「大分類 I -卸売業・小売業」に属する事業所(警戒区域等をその区域に含む調査区分にある事業所(商業統計調査規則第4条参照)を除く)を対象としています。
調査は、民営の事業所を対象としており、調査期日に休業若しくは清算中、季節営業であっても専従者がいる事業所は対象としています。

なお、商業統計調査は周期調査であり、5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施してきましたが、平成21年の経済センサス創設に伴い、商業統計調査は経済センサス-活動調査実施年の2年後に実施することとなり、今回は総務省所管の経済センサス-基礎調査との同時調査(一体的)により実施しました。

平成26年商業統計調査(調査日 平成26年7月1日)の結果は次のとおりです。

 
事業所数
従業者数
(人)
年間商品販売額
(百万円)
卸売業、小売業
1,673
13,691
353,151
卸売業
349
2,919
136,741
小売業
1,324
10,772
216,411

※平成26年調査は、日本標準産業分類の第12回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成19年調査の数値とは接続しないため、比較は行っていません。
※「平成24年経済センサス-活動調査」との比較においては、「事業所数」、「従業者数」、「年間商品販売額」等の集計値での比較は両調査の集計対象範囲の違いがあることに留意してください。


1 卸売業に関する集計

主に次の業務を行う事業所について、事業所数、従業者数及び年間商品販売額を集計したものです。
ア 小売業者または他の卸売業者に商品を販売する事業所
イ 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)など)を販売する事業所
エ 製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として管理事務のみを行っている事業所を除く)
オ 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
カ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商、仲立業)

第3巻第1表 卸売業 産業分類小分類別の事業所数、従業者数及び年間商品販売額
第4巻第1表 卸売業 商品別の事業所数及び年間商品販売額
※第4巻については、個々の商品別に事業所数を計上し、各計には、その事業所数を積み上げた延事業所数として計上しているため、他表とは一致しません。

 

2 小売業に関する集計

主として次の業務を行う事業所について、事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積を集計したものです。
ア 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所
イ 産業用使用者に少量または少額に商品を販売する事業所
ウ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に販売する事業所)
オ ガソリンスタンド
カ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売または通信・カタログ・インターネット販売の事業所)で、主として個人または家庭用消費者に販売する事業所
キ 別経営の事業所(官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店等で他の事業者によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類)

第3巻第1表 小売業 産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積
第4巻第2表 小売業 商品別の事業所数及び年間商品販売額
※第4巻については、個々の商品別に事業所数を計上し、各計には、その事業所数を積み上げた延事業所数として計上しているため、他表とは一致しません。
 

3 立地環境特性別集計

商業統計調査結果より、小売業を営む事業所について「立地環境特性の区分及び定義」により特性付けを行い再集計したもの及び大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗内の小売事業所について再集計したものです。
○立地環境特性の区分及び大規模小売店舗内外の格付け方法
個々の事業所の立地環境特性の区分及び大規模小売店舗内外の格付けは、以下の定義により格付けしています。
1 立地環境特性区分及び定義は、原則として都市計画法に基づいて設定しています(「立地環境特性の区分及び定義」参照)。
2 この統計表における大規模小売店舗とは、大規模小売店舗立地法で定める店舗面積(小売業を行うための店舗に供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗で届け出のあったものを指します。個々の商業事業所(小売)毎に、この大規模小売店舗内に出店しているか否かの判別に基づき大規模小売店舗内外を決定します。
第10表 商業集積地区(商店街)別、事業所数、大規模小売店舗数、大規模小売店舗内事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積
<参考> 「立地環境特性の区分及び定義」

4 町丁・大字別集計 

町丁・大字別集計は、町丁・大字別に商店数、従業者数、売場面積及び年間商品販売額について集計したものです。
町丁・大字別 商店数、従業者数、売場面積及び年間商品販売額

利用上の注意

  1. 本市に関する統計表のみを掲載しているため、表番号に欠番があります。
  2. 「-」については、該当数値がないことを表しています。
  3. 「X」については、1または2の事業所に関する数値で、個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所です。また、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係等から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿を行っています。ただし、事業所数、従業者数についての秘匿は行っていません。
  4. 本文中及び統計表中の「年間商品販売額」については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しません。
  5. 「売場面積」については、牛乳小売業(宅配専門)、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド及び新聞小売業(宅配専門)に属する事業所並びに訪問販売、通信・カタログ販売、インターネット販売等で売場面積のない事業所は、当該項目について調査をしていないため、不詳となります。
  6. 第10表「商業集積地区(商店街)別、事業所数、大規模小売店舗数、大規模小売店舗内事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積」の商業集積地区(商店街)内の事業所数については、以下のことに留意してください。
    ①概ね一つの商店街を一つの商業集積地区としています。
    ②飲食店及びサービス業を主業とした事業所が含まれないため(小売業を営む事業所のみ集計)、事業所数が少なくなっている場合があります。
    ③商店街が入り組んでいるような場合には、2つ以上の商店街をまとめて商業集積地区を設定しているため、事業所数が多くなっている場合があります。
    ④平成19年商業統計調査実施時点から存在している商業集積地区には、平成19年商業統計と同一の商業集積地番号を用いています。ただし、同一の商店街名称を用いていても、商業集積地区の分割等により当該商業集積地区の中心的な集積範囲が変更になっている場合は、新たな商業集積地番号を付与しています。

 掲載している統計表は主に経済産業省が公表している統計表を本市で加工したものです。

詳しくは、以下の関連情報リンクをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:総務課

電話番号:0465-33-1291

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