よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  各種申請・手続き

質問 回答概要 担当課
土地を取引する場合、どのような手続きが必要ですか。 公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、届出をする必要がある場合があります。 小田原市内において、次の条件に該当する土地を取引する予定のある場合、契約締結の3週間前までに・・・ 総務部:資産経営課
小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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