質問 |
回答概要 |
担当課 |
婚姻・離婚届はどこで出せますか。 |
届出人(夫・妻)の本籍地またはお住まいの市区町村です。 |
市民部:戸籍住民課 |
婚姻・離婚届に必要なものはありますか。 |
○必要事項を記入した婚姻届・離婚届の用紙1通
※必ず本人が自筆署名してください。また、証人欄には成年二人の署名が必要です。 |
市民部:戸籍住民課 |
結婚することができる年齢は何歳からですか。 |
民法改正により令和4年4月1日から、婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上になります。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性・・・ |
市民部:戸籍住民課 |
結婚後も旧姓を名乗ることはできますか。 |
現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届をする時に、夫又は妻の氏いずれかを選んでください。戸籍上は結婚後はどちらかの氏を名乗ることになります。・・・ |
市民部:戸籍住民課 |