よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  ごみの分別・収集(2023削除)

質問 回答概要 担当課
不用なパソコンの出し方を教えてください。 パソコンはメーカーに回収・リサイクルする義務があるため、小田原市では処理できません。メーカーまたは「パソコン3R推進センター」にお問い合わせください。 環境部:環境政策課
大型ごみはどのように出したらよいですか。 大型ごみは、小田原市環境事業センターに直接持ち込んでいただくか、戸別に収集いたします。 小田原市環境事業センターに直接持ち込んだ場合は1kgあたり25円の手数料がかかります。 戸別収集を希望する・・・ 環境部:環境事業センター
家電4品目(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫/冷凍庫)のごみの出し方を教えてください。 家電4品目は製造メーカーがリサイクルすることが義務づけられているので、小田原市で処理できません。 お店に相談するか、指定引取場所への持ち込みで処分できるため、詳しくは関連ページを参照してください。 環境部:環境政策課
カセットボンベ・スプレー缶のごみの出し方を教えてください。 使い切ってから45リットル以内の袋にカセットボンベ・スプレー缶のみを入れ、「スプレー缶など」の日に排出してください。 環境部:環境事業センター
バッテリーを処分したいのですが、どうしたらよいですか。 小田原市では処理できません。 購入したお店にご相談ください。 環境部:環境政策課
庭木の切った枝・草のごみの出し方を教えてください。 「燃せるごみ」の日にごみ集積所に出してください。 枝は長さ50cm、直径30cm以内に束ね、草は指定ごみ袋(燃せるごみ用)に入れて出してください。 1回の収集に出せるごみ袋・枝の束の数は3つまで・・・ 環境部:環境政策課
不燃ごみはいつ出せばよいのですか 品目やお住まいの地区によって異なります。 詳しくは「ごみと資源の収集日カレンダー」をご覧ください。 環境部:環境政策課
ペンキの缶(中身入り)を処分したいのですが、どうしたらよいですか。 中身のペンキは不用な紙や布に染み込ませてから指定ごみ袋(燃せるごみ用)に入れ、「燃せるごみ」の日にごみ集積所に出してください。 容器の缶は45リットル以内の透明・半透明の袋に入れ、「燃せないごみ・・・ 環境部:環境政策課
花火・マッチ類のごみの出し方を教えてください。 発火しないように水に濡らしてから指定ごみ袋(燃せるごみ用)に入れ、「燃せるごみ」の日にごみ集積所に出してください。 環境部:環境政策課
資源ごみはいつ出せばよいのですか 品目(ペットボトル、トレー類・プラマーク表示のあるもの、かん類、びん類、紙・布類)やお住まいの地区によって排出日が異なります。詳しくは関連ページをご覧ください。 環境部:環境政策課
プラスチック製容器包装のごみはいつ出せばよいのですか。 毎週水曜日の「トレー・プラマーク表示のあるもの」の日に排出して下さい(月2回)。製品プラスチックは燃せないごみの日に排出してください。 環境部:環境政策課
ビデオテープ・カセットテープ類のごみの出し方を教えてください。 45リットル以内の袋にビデオテープとカセットテープのみを入れ、「スプレー缶など」の日に排出してください。CDなどは「燃せないごみ」の日に排出してください。 環境部:環境政策課
不用になった原付バイク・自動二輪車のごみの出し方を教えてください。 メーカーがリサイクルするため、小田原市では処理できません。販売店又は「自動車リサイクル促進センター」にお問い合わせください。その他部品なども処理できないため、カー用品店などにお問い合わせください。 環境部:環境政策課
使い捨てライターのごみの出し方を教えてください。 必ず使い切ったうえで、45リットル以内の袋に入れ、「スプレー缶など」の日にごみ集積所に出してください。乾電池のみ同一の袋に入れることができます。 環境部:環境政策課
廃油・薬品類を処分したい(事業系)のですが、どうしたらよいですか。 産業廃棄物に該当するため、小田原市では処理できません。神奈川県に相談し、産業廃棄物処理業者をお問い合わせください。 環境部:環境政策課
ボランティアで地域の清掃を実施するのですが、集まったごみはどうしたらよいですか。 家庭ごみ等の回収とは別に回収いたしますので、事前に環境保護課(電話:0465-33-1486)までご連絡ください。集積場所の相談や、ボランティア清掃用ごみ袋の提供を行っています。 環境部:環境保護課
電池のごみの出し方を教えてください。 リサイクルが可能な充電式電池等は、取扱協力店にお出しください。 それ以外の乾電池は、45リットル以内の透明・半透明の袋に乾電池のみを入れ、「スプレー缶ほか」の日にごみ集積場所にお出しください。 環境部:環境事業センター
ごみを出す場所を教えてください。 ごみ集積場所は各自治会ごとに決められています。 自治会長にお問い合わせいただくか、小田原市環境事業センター(34-7325)に問い合わせください。 環境部:環境事業センター
一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可申請(新規・更新)はどうすればよいですか。 新規に許可を受けようとする者は、事前に(1ヶ月前までに)相談してください。申請手続きや許可の基準等について説明いたします。 更新申請は、1ヶ月前から受け付けていますので、余裕をもって手続きしてください。 環境部:環境事業センター

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