よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
3月に古い軽自動車を引き取ってもらい、新車に替えたのに旧車と新車分の2通の納税通知書が来たのですが。 旧車を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。
自賠責保険は入らなければいけませんか? 原動機付自転車(125cc以下)を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。市役所では手続きができませんので、損害保険会社等へお問い合わせください。
軽自動車(バイク)に乗っていない(壊れて乗れない)・車検が切れた状態ですが、どうしたらよいですか。 軽自動車は、使用しなくても所有している場合は課税の対象となります。所有しなくなった場合は、廃車(抹消登録)手続きを行ってください。
市税の口座振替は、どこの金融機関を利用できますか? 小田原市内に本支店がある金融機関の口座で口座振替ができます。(市外店舗に口座をお持ちの場合でもお申し込みができます。)
延滞金はどのようなときについてしまうのですか。 納期限までに納付がない場合に、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。 詳しくは、関連情報リンク「延滞金について」を参照してください。
市外(県外)へ転出するが市税はどのように納めればよいですか。 市外(県外)の場合、転出地に小田原市の指定金融機関がない場合には、全国の郵便局でご納付いただける払込取扱票をお送りしますので、市税総務課までご連絡ください。
税金を納めるのに口座振替が利用できますか。 個人市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は、口座振替により納付することができます。 口座振替の申込・変更・解約手続きは、小田原市の指定金融機関等の全国の本支店でできます。
軽自動車税(種別割)を口座振替により納付しており、追加で軽自動車を所有した場合について 軽自動車税(種別割)については、納税義務者ごとに口座振替を行っています。口座振替で軽自動車税(種別割)を納付している納税義務者が追加で軽自動車を所有した場合は、手続きすることなく口座振替を行います。
市税を誤って多く納めてしまった場合はどうなるのですか。 既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「市税等還付通知書」及び「過誤納金還付請求書」(ハガキ)をお送りし、納め過ぎとなった分を還付します。
税金はどこで納めることができますか。 小田原市内に本支店のある金融機関、郵便局、市役所、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付することができます。
納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。 相続人の方が納税義務を承継することになります。 また、市県民税の納税義務者や、固定資産の所有者が死亡したときに「相続人代表者指定届」を提出していただきます。 ※関連ページを参照してください。
市税の振替口座を別の口座に変更したいのですが、どうすればよいですか? 小田原市内の取扱金融機関に申込用紙が備え付けてありますので、納税通知書または納付書、通帳、口座届出印をご持参の上、手続きをしてください。
固定資産税・都市計画税又は市県民税について、年間一括で納付したいのですが。  固定資産税・都市計画税又は市県民税について、年間分を一括して納付する場合は、納付書で納付してくださるようお願いします。(口座振替による一括納付は扱っておりません。)
口座振替を開始するはがきが届いたが、すでに納付書で納付してしまった場合、どうすればいいですか? 口座振替の開始時期以降の分をすでに納付書で納付してしまったとき、二重納付となる場合は、翌月中に還付または充当の通知を送付します。
振替口座の口座名義人が亡くなったのですが、どうすればいいですか? 小田原市内にお住まいの方や、小田原市内の固定資産を所有される方が亡くなった場合は、相続人代表者指定の届出をしてください。口座振替を停止し、納付書を送付します。
市税の納付方法を口座振替から納付書に変更したいのですが、どうすればよいですか? 口座振替の利用を取りやめる小田原市内の金融機関に申込用紙が備え付けてありますので、納税通知書、通帳、口座届出印をご持参の上、廃止(解約)の手続きをしてください。
市税を滞納するとどうなりますか。 督促状や催告書等により早期に納付いただくよう催告を行います。納付がない場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差押えることになります。
督促状が来たのですが、どうすればよいですか。 お手持ちの納付書により金融機関及びアークロード市民窓口によるか、督促状をご持参になり市税総務課(市役所2階7番窓口)、住民窓口等で早急にご納付ください。
固定資産税・都市計画税の納期限はいつですか。 固定資産税・都市計画税の納期限は次のとおりです。※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日となります。 第1期 5月末日 第2期 7月末日 第3期 11月末日 第4期 2月末日
個人市県民税の納期限はいつですか。 個人市県民税の納期限は次のとおりです。(※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日となります。) 第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日

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