よくある質問

よくある質問と回答

質問

20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか。

回答

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入して保険料を納める義務があり、老後等に年金を受け取る権利があります。 自営業者、学生などは第1号被保険者に、サラリーマン、公務員は厚生年金保険に加入すると同時に第2号被保険者に、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になります。 国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。 また、国民年金は、老後の所得保障だけでなく、病気やけがで重い障害が残ったり、18歳未満の子を残して、親が亡くなったりしたときなどにも年金を支給し、思いがけない人生の「万一」をサポートします。 加入手続きは、第1号被保険者は市役所、タウンセンターで、第3号被保険者は配偶者の勤務先などを経由して行います。第2号被保険者は厚生年金保険の加入手続きにあわせて行いますので、個別の手続きは必要ありません。
国民年金第1号被保険者となる方で、令和元年10月2日以降に20歳の誕生日を迎えた方は、原則として加入手続きは必要ありません。日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
20歳の誕生日を迎えてから2週間程度経っても「国民年金加入のお知らせ」が届かない方、令和元年10月1日以前に20歳の誕生日を迎えた方は、市役所、タウンセンター又は小田原年金事務所で加入手続きを行ってください。

※令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であって、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。
国民年金係窓口を案内された際には、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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