国民年金の加入(20歳になったとき)
20歳になったときには、国民年金の加入が必要です。
加入手続き
●令和元年10月2日以降に20歳の誕生日を迎えた方
原則として加入手続きは必要ありません。日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が郵送届きます(年金手帳は別途郵送されます)。
ただし、20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所、タウンセンターまたは小田原年金事務所へ届け出てください。
●令和元年10月1日以前に20歳の誕生日を迎えた方
「国民年金被保険者資格取得届書」に必要事項を記入して、市役所、タウンセンターまたは小田原年金事務所へ届け出てください。
加入する必要のない方
●20歳の時点で、厚生年金保険の被保険者の方、共済組合に加入している方(第2号被保険者)
●20歳の時点で、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方(第3号被保険者)
●20歳の時点で、日本に住所がない方※
※任意加入することは可能です。また、 20歳直前で、海外へ転出したが「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は小田原年金事務所で手続きを行ってください。
●令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であって、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。
国民年金係窓口を案内された際には、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。
●20歳の時点で、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方(第3号被保険者)
●20歳の時点で、日本に住所がない方※
※任意加入することは可能です。また、 20歳直前で、海外へ転出したが「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は小田原年金事務所で手続きを行ってください。
●令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であって、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。
国民年金係窓口を案内された際には、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。
動画でのご案内
日本年金機構のホームページにて、20歳になられた人向けの制度案内動画を掲載していますので、ぜひご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867