最終更新日:2024年03月01日
特例転入とは何ですか。
特例転入は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村から引越しするかたができる転入の手続きです。
あらかじめ、転出地の市区町村に「転出届」を行っておけば、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができます。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の市区町村に送信されることによります。(必ずマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを転入地の市区町村の窓口に持っていく必要があります。)
転出届出は、直接窓口に来庁して行うほか、郵送やオンラインでの手続き(マイナンバーカードをお持ちのかたに限ります)も可能です。詳細は下記の関連情報リンク「【転出届】小田原市から他市区町村への引越し」をご確認ください。
※特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは異動(新しい住所地に住み出した)日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。その日を越えた場合は、改めて前住所地において転出証明書の取得手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
電話番号:0465-33-1386